松隈清之#1 / 254
○議長(松隈清之)
これより本日の会議を開きます。
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松隈清之#2 / 254
○議長(松隈清之)
これより本日の会議を開きます。
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松隈清之#3 / 254
○議長(松隈清之)
これより本日の会議を開きます。
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松隈清之#4 / 254
○議長(松隈清之)
これより本日の会議を開きます。
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日程第1#5 / 254
△日程第1 議案乙第25号 令和6年度鳥栖市一般会計決算認定について
日程第1#6 / 254
△日程第1 議案乙第29号 令和7年度鳥栖市一般会計補正予算(第3号)
日程第1#7 / 254
△日程第1 議案乙第25号 令和6年度鳥栖市一般会計決算認定について
日程第1#8 / 254
△日程第1 議案乙第29号 令和7年度鳥栖市一般会計補正予算(第3号)
松隈清之#9 / 254
○議長(松隈清之)
日程第1.議案乙第25号 令和6年度鳥栖市一般会計決算認定についてを議題といたします。
これより質疑を行います。
通告がございますので、順次発言を許します。
まず、西依義規議員の発言を許します。西依議員。
松隈清之#10 / 254
○議長(松隈清之)
日程第1.議案乙第29号 令和7年度鳥栖市一般会計補正予算(第3号)を議題といたします。
各常任委員長の審査報告を求めます。
まず、総務常任委員長の審査報告を求めます。伊藤総務常任委員長。
松隈清之#11 / 254
○議長(松隈清之)
日程第1.議案乙第25号 令和6年度鳥栖市一般会計決算認定についてを議題といたします。
これより質疑を行います。
通告がございますので、順次発言を許します。
まず、西依義規議員の発言を許します。西依議員。
松隈清之#12 / 254
○議長(松隈清之)
日程第1.議案乙第29号 令和7年度鳥栖市一般会計補正予算(第3号)を議題といたします。
各常任委員長の審査報告を求めます。
まず、総務常任委員長の審査報告を求めます。伊藤総務常任委員長。
伊藤克也#13 / 254
◎総務常任委員長(伊藤克也) 〔登壇〕
おはようございます。
ただいま議題となりました、議案乙第29号 令和7年度鳥栖市一般会計補正予算(第3号)について、総務常任委員会での審査の結果と審議の主なものを御報告申し上げます。
議案乙第29号につきましては、関係資料の提出を求めるとともに、現地調査を含め、慎重審査の結果、原案のとおり可決すべきものとして決した次第であります。
以下、審議の主なものについて申し上げます。
各委員から「市が企業版ふるさと寄附を受け入れる際のパターンについて」の質疑があり、執行部から「市に直接寄附いただくパターンがほとんどである」との答弁があったところであります。
また、「西別館解体後の利用について」の質疑があり、執行部から「用途地域により建築物の用途が制限されるため、当面庁舎敷地として利用する」との答弁があったところであります。
さらに、「鳥栖まちづくり推進センター整備事業における地元からの意見の内容について」の質疑があり、執行部から「駐車場におけるヘッドライトの光や排気ガス、施設利用者の視線に対する配慮、授乳室の配置場所に対しての意見が出された」との答弁があったところであります。
そのほか各委員から、基金に積み立てる必要性について、仲介事業者を経由した企業版ふるさと寄附金の件数について、市が寄附金の使途を寄附企業へ提案することについて、庁舎西別館解体事業に関し、スケジュールについて・アスベスト調査について・委託料の内容について・旧佐賀県薬業指導所の業務について、鳥栖まちづくり推進センター整備事業に関し、実施設計等委託料の内容について・敷地外整備の内容について・カーボンニュートラルの取組について・新施設へ移転後の現本館の運用について・防災機能について・避難所としての収容人数について、中長期在留者住居地届出等記録のための端末等購入費に関し、中長期在留者の人数について・制度の目的について・業務上のメリット及び事務負担の増加等についての質疑、要望があり、執行部からそれぞれ説明を受けたところであります。
また、総括において、各委員から、企業版ふるさと寄附の充当事業のバランスについて、企業版ふるさと寄附の対象となる事業について意見、要望があったところであります。
さらに議案外ではございますが、固定資産税・都市計画税の課税誤りについて、資源物回収方法の見直し・ごみ集積所整備について、報告を受けたところであります。
以上、御報告といたします。
西依義規#14 / 254
◆議員(西依義規) 〔登壇〕
おはようございます。
新風クラブの西依義規です。
それでは、ただいま議題となっております、議案乙第25号 令和6年度鳥栖市一般会計決算認定について、議案質疑をさせていただきます。
議案書の73、74ページの歳入、款19.寄附金、項1.寄附金2億8,767万9,000円について質問します。
市長は、公約でふるさと納税の積極的活用として、地場産業の振興と大幅な税収確保を掲げられております。
しかし、商工費寄附金は当初5億円を見込んでおりましたが、実際の歳入は約2億5,563万円にとどまりました。この差をどのように分析されているのかお尋ねします。
また、歳出、款7.商工費、項1.商工費、目3.観光費、事業名ふるさと「とす」応援寄附金事業について、主要施策の成果の67ページを御覧ください。
これは6項目質問します。
まず、県内市町と比べて鳥栖市への寄附額は極端に少ない状況です。これ、新聞にもありましたとおり、見たときにびっくりするぐらいに少なかったと思いますので、その要因の一つとしては、返礼品の競争力不足があるんじゃないかと思いますが、鳥栖市としてはどのように分析されていますでしょうか。
2つ目、寄附件数1万3,610件のうち、市長におまかせが約4割、5,397件を占めております。これは、必ずしも市長におまかせという信頼のあらわれじゃなくて、ほかに選択肢がない。十分に魅力的な選択肢がなかったということで、消極的にこう並んで、もうこれでなかったらもう市長お任せでいいやというふうに選ばれてるんじゃないかということを思いますけど、市の認識は、いかがでしょうか。
3つ目、寄附者は自分の寄附が子育て、福祉、スポーツ振興などにどう役立ったのかを知りたいのではないでしょうか。寄附金の使途や効果を写真や実例で分かりやすく示す、見える化の仕組みを整えることが重要だと思いますが、これについても市の考えをお尋ねします。
4つ目、鳥栖市ならではの強みを生かした、体験型返礼品を拡充する工夫が必要ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
5つ目、効果の欄にはポータルサイトの内容の充実により、本市及び地域産品をPRできたとありますが、具体的にどのような点を充実させたのかをお示しください。
最後です、業務委託先を変更されておりますが、その結果、何がどのように改善、変更されたのか、以上お尋ねします。
西依義規#15 / 254
◆議員(西依義規) 〔登壇〕
おはようございます。
新風クラブの西依義規です。
それでは、ただいま議題となっております、議案乙第25号 令和6年度鳥栖市一般会計決算認定について、議案質疑をさせていただきます。
議案書の73、74ページの歳入、款19.寄附金、項1.寄附金2億8,767万9,000円について質問します。
市長は、公約でふるさと納税の積極的活用として、地場産業の振興と大幅な税収確保を掲げられております。
しかし、商工費寄附金は当初5億円を見込んでおりましたが、実際の歳入は約2億5,563万円にとどまりました。この差をどのように分析されているのかお尋ねします。
また、歳出、款7.商工費、項1.商工費、目3.観光費、事業名ふるさと「とす」応援寄附金事業について、主要施策の成果の67ページを御覧ください。
これは6項目質問します。
まず、県内市町と比べて鳥栖市への寄附額は極端に少ない状況です。これ、新聞にもありましたとおり、見たときにびっくりするぐらいに少なかったと思いますので、その要因の一つとしては、返礼品の競争力不足があるんじゃないかと思いますが、鳥栖市としてはどのように分析されていますでしょうか。
2つ目、寄附件数1万3,610件のうち、市長におまかせが約4割、5,397件を占めております。これは、必ずしも市長におまかせという信頼のあらわれじゃなくて、ほかに選択肢がない。十分に魅力的な選択肢がなかったということで、消極的にこう並んで、もうこれでなかったらもう市長お任せでいいやというふうに選ばれてるんじゃないかということを思いますけど、市の認識は、いかがでしょうか。
3つ目、寄附者は自分の寄附が子育て、福祉、スポーツ振興などにどう役立ったのかを知りたいのではないでしょうか。寄附金の使途や効果を写真や実例で分かりやすく示す、見える化の仕組みを整えることが重要だと思いますが、これについても市の考えをお尋ねします。
4つ目、鳥栖市ならではの強みを生かした、体験型返礼品を拡充する工夫が必要ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
5つ目、効果の欄にはポータルサイトの内容の充実により、本市及び地域産品をPRできたとありますが、具体的にどのような点を充実させたのかをお示しください。
最後です、業務委託先を変更されておりますが、その結果、何がどのように改善、変更されたのか、以上お尋ねします。
伊藤克也#16 / 254
◎総務常任委員長(伊藤克也) 〔登壇〕
おはようございます。
ただいま議題となりました、議案乙第29号 令和7年度鳥栖市一般会計補正予算(第3号)について、総務常任委員会での審査の結果と審議の主なものを御報告申し上げます。
議案乙第29号につきましては、関係資料の提出を求めるとともに、現地調査を含め、慎重審査の結果、原案のとおり可決すべきものとして決した次第であります。
以下、審議の主なものについて申し上げます。
各委員から「市が企業版ふるさと寄附を受け入れる際のパターンについて」の質疑があり、執行部から「市に直接寄附いただくパターンがほとんどである」との答弁があったところであります。
また、「西別館解体後の利用について」の質疑があり、執行部から「用途地域により建築物の用途が制限されるため、当面庁舎敷地として利用する」との答弁があったところであります。
さらに、「鳥栖まちづくり推進センター整備事業における地元からの意見の内容について」の質疑があり、執行部から「駐車場におけるヘッドライトの光や排気ガス、施設利用者の視線に対する配慮、授乳室の配置場所に対しての意見が出された」との答弁があったところであります。
そのほか各委員から、基金に積み立てる必要性について、仲介事業者を経由した企業版ふるさと寄附金の件数について、市が寄附金の使途を寄附企業へ提案することについて、庁舎西別館解体事業に関し、スケジュールについて・アスベスト調査について・委託料の内容について・旧佐賀県薬業指導所の業務について、鳥栖まちづくり推進センター整備事業に関し、実施設計等委託料の内容について・敷地外整備の内容について・カーボンニュートラルの取組について・新施設へ移転後の現本館の運用について・防災機能について・避難所としての収容人数について、中長期在留者住居地届出等記録のための端末等購入費に関し、中長期在留者の人数について・制度の目的について・業務上のメリット及び事務負担の増加等についての質疑、要望があり、執行部からそれぞれ説明を受けたところであります。
また、総括において、各委員から、企業版ふるさと寄附の充当事業のバランスについて、企業版ふるさと寄附の対象となる事業について意見、要望があったところであります。
さらに議案外ではございますが、固定資産税・都市計画税の課税誤りについて、資源物回収方法の見直し・ごみ集積所整備について、報告を受けたところであります。
以上、御報告といたします。
松隈清之#17 / 254
○議長(松隈清之)
次に、建設経済常任委員長の審査報告を求めます。藤田建設経済常任委員長。
古沢修#18 / 254
◎経済部次長兼商工観光課長(古沢修) 〔登壇〕
おはようございます。
西依議員の御質問にお答えいたします。
まず、寄附金が当初見込んでいた金額に達しなかった要因といたしましては、これまで寄附額の約4割を占めていた主要な謝礼品が市内での生産ではなくなったことから、総務省の地場産品基準に基づき、謝礼品から除外せざるを得なかったことが最も大きく、その他、委託業者を変更した際に発生する一時的な寄附額の減少が主な要因であると分析しているところでございます。
次に、県内近隣市町と比べて寄附金額が少ない要因の分析につきましては、令和6年度の実績は、先ほどお答えしたとおりでございますが、引き続き魅力ある謝礼品の新規開拓及び拡充が必要であると認識いたしております。
次に、寄附金の使途についてでございますけれども、特定の使途に使ってほしいという思いを持っている方については、その使途を選択されているものと認識いたしております。
次に、寄附金の使途や効果の見える化につきましては、まず使途について、鳥栖市を応援する寄附者の思いを具体化する事業を実施するため、令和6年度から基金条例を制定し、寄附金を使途別に管理いたしております。その上で、令和7年度から使途に応じた事業に充当しておりますので、今後、充当した事業の実施状況について公表することといたしております。
次に、謝礼品の拡充につきましては、体験型返礼品にかかわらず、本市の強みを生かした謝礼品の新規開拓及び拡充に努めてまいります。
次に、ポータルサイトの内容充実につきましては、まずポータルサイトに掲載する謝礼品を増やすとともに、写真の差し替えやポータルサイトの追加など、随時拡充を図っているところでございます。
最後に、業務委託先を変更したことによる改善、変化につきましては、変更した委託業者は、全国240自治体のふるさと納税業務を受託しており、その幅広い知見を生かして、新規謝礼品の提供事業者の開拓や紹介、全国的なふるさと納税市場に係る情報提供、新規謝礼品を展開するに当たっての総務省との調整などを担っていただいております。このようなことから、ふるさと「とす」応援寄附金事業の基盤の強化が図られているところでございます。
また、以前と比較いたしますと、寄附者からの苦情やトラブルが減少しており、寄附者の満足度の向上及び職員の負担軽減が図られているものと分析しているところでございます。
以上、お答えといたします。
古沢修#19 / 254
◎経済部次長兼商工観光課長(古沢修) 〔登壇〕
おはようございます。
西依議員の御質問にお答えいたします。
まず、寄附金が当初見込んでいた金額に達しなかった要因といたしましては、これまで寄附額の約4割を占めていた主要な謝礼品が市内での生産ではなくなったことから、総務省の地場産品基準に基づき、謝礼品から除外せざるを得なかったことが最も大きく、その他、委託業者を変更した際に発生する一時的な寄附額の減少が主な要因であると分析しているところでございます。
次に、県内近隣市町と比べて寄附金額が少ない要因の分析につきましては、令和6年度の実績は、先ほどお答えしたとおりでございますが、引き続き魅力ある謝礼品の新規開拓及び拡充が必要であると認識いたしております。
次に、寄附金の使途についてでございますけれども、特定の使途に使ってほしいという思いを持っている方については、その使途を選択されているものと認識いたしております。
次に、寄附金の使途や効果の見える化につきましては、まず使途について、鳥栖市を応援する寄附者の思いを具体化する事業を実施するため、令和6年度から基金条例を制定し、寄附金を使途別に管理いたしております。その上で、令和7年度から使途に応じた事業に充当しておりますので、今後、充当した事業の実施状況について公表することといたしております。
次に、謝礼品の拡充につきましては、体験型返礼品にかかわらず、本市の強みを生かした謝礼品の新規開拓及び拡充に努めてまいります。
次に、ポータルサイトの内容充実につきましては、まずポータルサイトに掲載する謝礼品を増やすとともに、写真の差し替えやポータルサイトの追加など、随時拡充を図っているところでございます。
最後に、業務委託先を変更したことによる改善、変化につきましては、変更した委託業者は、全国240自治体のふるさと納税業務を受託しており、その幅広い知見を生かして、新規謝礼品の提供事業者の開拓や紹介、全国的なふるさと納税市場に係る情報提供、新規謝礼品を展開するに当たっての総務省との調整などを担っていただいております。このようなことから、ふるさと「とす」応援寄附金事業の基盤の強化が図られているところでございます。
また、以前と比較いたしますと、寄附者からの苦情やトラブルが減少しており、寄附者の満足度の向上及び職員の負担軽減が図られているものと分析しているところでございます。
以上、お答えといたします。
松隈清之#20 / 254
○議長(松隈清之)
次に、建設経済常任委員長の審査報告を求めます。藤田建設経済常任委員長。
藤田昌隆#21 / 254
◎建設経済常任委員長(藤田昌隆) 〔登壇〕
ただいま議題となっております議案乙第29号 令和7年度鳥栖市一般会計補正予算(第3号)について、建設経済常任委員会の審査の結果と審議の主なものを御報告申し上げます。
議案乙第29号につきましては、慎重審査の結果、原案のとおり可決すべきものとして決した次第であります。
以下、審議の主なものについて申し上げます。
委員から「中山間地域等を直接支払交付金の減額理由について」の質疑があり、執行部から「農地の維持管理を担ってきた集落住民の高齢化や担い手不足のため、活動組織において一部の農地を交付金の対象から外されたため」との答弁がございました。
その他各委員から、中山間地域等直接支払交付金に関し、交付金の目的について・交付金の対象から外れた農地の管理について、多面的機能支払補助金返還金に関し、補助金返還となった理由について・対象農地の確認について、土木総務費の光熱水費増額の要因について、JR鳥栖駅前トイレの照明LED化の時期について、公園施設長寿命化事業の繰越明許費に関し、事業費を繰り越す詳細な理由についての質疑があり、執行部からそれぞれ説明を受けたところであります。
また、総括において委員から、各事業に対する地元説明について意見、要望があったところであります。
さらに議案外ではございますが、西鉄バス佐賀株式会社からの路線廃止の申入れについて報告を受けたところであります。
以上、報告といたします。
西依義規#22 / 254
◆議員(西依義規) 〔登壇〕
なかなか、ここで議論することができないんであれですけど、5億円と目標があったんで、それを達成するのが必要かと思いますので、ぜひいろいろ原因を分析していただきたいと思います。
それでは次に、2つ目の予算書は187、188ページの歳出、款7.商工費、項1.商工費、目3.観光費のアウェイサポーターまちなか誘客事業補助金についてお尋ねします。成果のほうは、70ページを御覧ください。
これも5点質問しますので、よろしくお願いします。
1つ目です。当初予算は170万円だったのに対して、実際の執行は23万2,000円にとどまっていますが、その支出の内訳はどうなってますか。
また、クーポン換金が低調だった要因は何でしょうか。
2つ目、登録店舗数は38店舗にとどまっておりますが、鳥栖市中心市街地全体から見て十分な数と言えるのでしょうか。宿泊施設、飲食店など業種に偏りはなかったのでしょうか。
3つ目、利用者から使いにくい、分かりにくいといった声は寄せられていますでしょうか。
また、登録店舗数を増やすために商工会議所などとの連携は十分に行われたのでしょうか。
4つ目、効果にはアウェイサポーターの行動状況を把握できたとありますが、その結果として本市にとってどのような課題が明らかになったでしょうか。
最後、5つ目です。本事業を次年度以降も継続すべきだと判断しているのでしょうか。
以上5点、お尋ねします。
西依義規#23 / 254
◆議員(西依義規) 〔登壇〕
なかなか、ここで議論することができないんであれですけど、5億円と目標があったんで、それを達成するのが必要かと思いますので、ぜひいろいろ原因を分析していただきたいと思います。
それでは次に、2つ目の予算書は187、188ページの歳出、款7.商工費、項1.商工費、目3.観光費のアウェイサポーターまちなか誘客事業補助金についてお尋ねします。成果のほうは、70ページを御覧ください。
これも5点質問しますので、よろしくお願いします。
1つ目です。当初予算は170万円だったのに対して、実際の執行は23万2,000円にとどまっていますが、その支出の内訳はどうなってますか。
また、クーポン換金が低調だった要因は何でしょうか。
2つ目、登録店舗数は38店舗にとどまっておりますが、鳥栖市中心市街地全体から見て十分な数と言えるのでしょうか。宿泊施設、飲食店など業種に偏りはなかったのでしょうか。
3つ目、利用者から使いにくい、分かりにくいといった声は寄せられていますでしょうか。
また、登録店舗数を増やすために商工会議所などとの連携は十分に行われたのでしょうか。
4つ目、効果にはアウェイサポーターの行動状況を把握できたとありますが、その結果として本市にとってどのような課題が明らかになったでしょうか。
最後、5つ目です。本事業を次年度以降も継続すべきだと判断しているのでしょうか。
以上5点、お尋ねします。
藤田昌隆#24 / 254
◎建設経済常任委員長(藤田昌隆) 〔登壇〕
ただいま議題となっております議案乙第29号 令和7年度鳥栖市一般会計補正予算(第3号)について、建設経済常任委員会の審査の結果と審議の主なものを御報告申し上げます。
議案乙第29号につきましては、慎重審査の結果、原案のとおり可決すべきものとして決した次第であります。
以下、審議の主なものについて申し上げます。
委員から「中山間地域等を直接支払交付金の減額理由について」の質疑があり、執行部から「農地の維持管理を担ってきた集落住民の高齢化や担い手不足のため、活動組織において一部の農地を交付金の対象から外されたため」との答弁がございました。
その他各委員から、中山間地域等直接支払交付金に関し、交付金の目的について・交付金の対象から外れた農地の管理について、多面的機能支払補助金返還金に関し、補助金返還となった理由について・対象農地の確認について、土木総務費の光熱水費増額の要因について、JR鳥栖駅前トイレの照明LED化の時期について、公園施設長寿命化事業の繰越明許費に関し、事業費を繰り越す詳細な理由についての質疑があり、執行部からそれぞれ説明を受けたところであります。
また、総括において委員から、各事業に対する地元説明について意見、要望があったところであります。
さらに議案外ではございますが、西鉄バス佐賀株式会社からの路線廃止の申入れについて報告を受けたところであります。
以上、報告といたします。
松隈清之#25 / 254
○議長(松隈清之)
次に、文教厚生常任委員長の審査報告を求めます。中川原文教厚生常任委員長。
古沢修#26 / 254
◎経済部次長兼商工観光課長(古沢修) 〔登壇〕
西依議員の御質問にお答えいたします。
まず、支出の内訳につきましては、クーポン券、チラシ等の印刷費が10万430円。使用されたクーポン券の換金が13万2,000円となっております。
次に、クーポン券の換金が低調だった要因につきましては、アウェーサポーターは観戦前、あるいは観戦中に飲食されている傾向があることや、既に観戦後の計画を立てて本市を訪れていることなどから、観戦後にクーポン券を活用する機会が少なかったものと考えております。
次に、登録店舗数につきましては、飲食店が28、物販店が7、宿泊施設などが3となっておりますが、できるだけ多くの店舗に参加していただく工夫が必要であったと考えております。
次に、利用者からの意見につきましては、スタジアム内で使えないのかという御意見はございましたが、分かりにくいとの御意見はございませんでした。
また、登録店舗につきましては、商工会議所と協議会を設置して行っておりますプレミアム付商品券発行事業の中心市街地参加の全店舗へ案内させていただいたところでございますが、先ほど申し上げましたとおり、できるだけ多くの店舗に参加していただく工夫が必要であったと考えております。
次に、事業実施後の課題といたしましては、アウェーサポーターは、事前に行き先を計画して行動することが今回把握できましたので、その行動計画を事前に検討する際に、市内回遊につながるような施策が必要であると考えております。
最後に、事業の継続につきましては、クーポン券の配布は効果が低いことが分かりましたので、現在はクーポン券を配布せず、先ほど申し上げた施策を検討するためにアンケート調査を継続して実施しているところでございます。
以上、お答えといたします。
古沢修#27 / 254
◎経済部次長兼商工観光課長(古沢修) 〔登壇〕
西依議員の御質問にお答えいたします。
まず、支出の内訳につきましては、クーポン券、チラシ等の印刷費が10万430円。使用されたクーポン券の換金が13万2,000円となっております。
次に、クーポン券の換金が低調だった要因につきましては、アウェーサポーターは観戦前、あるいは観戦中に飲食されている傾向があることや、既に観戦後の計画を立てて本市を訪れていることなどから、観戦後にクーポン券を活用する機会が少なかったものと考えております。
次に、登録店舗数につきましては、飲食店が28、物販店が7、宿泊施設などが3となっておりますが、できるだけ多くの店舗に参加していただく工夫が必要であったと考えております。
次に、利用者からの意見につきましては、スタジアム内で使えないのかという御意見はございましたが、分かりにくいとの御意見はございませんでした。
また、登録店舗につきましては、商工会議所と協議会を設置して行っておりますプレミアム付商品券発行事業の中心市街地参加の全店舗へ案内させていただいたところでございますが、先ほど申し上げましたとおり、できるだけ多くの店舗に参加していただく工夫が必要であったと考えております。
次に、事業実施後の課題といたしましては、アウェーサポーターは、事前に行き先を計画して行動することが今回把握できましたので、その行動計画を事前に検討する際に、市内回遊につながるような施策が必要であると考えております。
最後に、事業の継続につきましては、クーポン券の配布は効果が低いことが分かりましたので、現在はクーポン券を配布せず、先ほど申し上げた施策を検討するためにアンケート調査を継続して実施しているところでございます。
以上、お答えといたします。
松隈清之#28 / 254
○議長(松隈清之)
次に、文教厚生常任委員長の審査報告を求めます。中川原文教厚生常任委員長。
松隈清之#29 / 254
○議長(松隈清之)
次に、飛松妙子議員の発言を許します。飛松議員。
中川原豊志#30 / 254
◎文教厚生常任委員長(中川原豊志) 〔登壇〕
ただいま議題となっております議案乙第29号 令和7年度鳥栖市一般会計補正予算(第3号)について、文教厚生常任委員会での審査の結果と審議の主なものを御報告申し上げます。
議案乙第29号につきましては、現地調査を含め、慎重審査の結果、原案のとおり可決すべきものとして決した次第であります。
以下、審議の主なものについて申し上げます。
各委員から「養育費確保支援事業に関し、見込み者数の根拠について」の質疑があり、執行部から「直近3年の相談実績を基に算出している」との答弁がございました。
また、「社会福祉会館に関わる指定管理料の5年間の算定根拠、前回の額と令和8年度の算定額について」の質疑があり、執行部から「指定管理料の5年間の算定根拠については、鳥栖市社会福祉協議会の積算を基に、毎年の人件費の増加を考慮し算出した。前回の限度額については1億円であり、令和8年度の算定額は2,540万6,000円と算出している」との答弁がございました。
また、小学校水泳指導業務委託に関し「債務負担行為の期間を5年とした理由について」の質疑があり、執行部から「近隣自治体が民間委託を進めている状況であることから、複数年契約を行うことで、施設を確保していく」との答弁がございました。
さらに、サガン鳥栖U-15活動環境整備支援事業に関し「補助の内容及び支援について」の質疑があり、執行部から「企業版ふるさと納税額である600万円を上限に、移動用マイクロバスを含む活動環境整備に対して補助金を交付する」との答弁がございました。
その他各委員から、社会福祉会館の指定管理に関し、事業に対する人員体制について・施設管理の対象範囲について・鳥栖市社会福祉協議会の職員給与について、養育費確保支援事業に関し、助成額の積算について・独り親家庭への支援について、自立相談支援事業に関し、ひきこもりの方への支援の状況及び支援体制について、小学校水泳指導業務委託に関し、民間施設から利用を制限された場合のリスク管理について・既存の小学校プール施設について、市民弓道場改修事業の繰越し理由について、地域交流推進事業等予算計上の時期について、地域交流推進事業に関し、方針について・これまでの事業開催数について・2025シーズンにおける1年限りの支援との関係について・特別大会の概要について、サガン鳥栖U-15活動環境整備支援事業に関し、補助を行うことになった経緯について・補助対象経費及び補助金額の基準等について・今後のサガン鳥栖U-15支援について、スタジアム周辺防災照明灯設置等事業の工事内容についての質疑があり、執行部からそれぞれ説明を受けたところであります。
なお、小学校水泳指導業務委託料に関わる債務負担行為に関し、将来にわたり水泳授業を安定的に実施できる体制を構築するために中長期的な施策方針を整備すること、また、検討に際しては、部局横断的な協議の場を設け、総合的に検討することの附帯決議を付することに決しました。
また、総括において、各委員から、保育事業などの実施に係る体制の整備について、スタジアム周辺防災照明灯の周知について意見があったところであります。
さらに、議案外ではございますが、ひとり親家庭等医療費助成制度の現物給付について、物価高対応子育て応援手当の事業内容及び今後のスケジュールについて、鳥栖市立小中学校における夏季休業の期間の延長について、SAGA久光スプリングスの冠試合について、報告を受けたところであります。
以上、御報告といたします。
松隈清之#31 / 254
○議長(松隈清之)
次に、飛松妙子議員の発言を許します。飛松議員。
中川原豊志#32 / 254
◎文教厚生常任委員長(中川原豊志) 〔登壇〕
ただいま議題となっております議案乙第29号 令和7年度鳥栖市一般会計補正予算(第3号)について、文教厚生常任委員会での審査の結果と審議の主なものを御報告申し上げます。
議案乙第29号につきましては、現地調査を含め、慎重審査の結果、原案のとおり可決すべきものとして決した次第であります。
以下、審議の主なものについて申し上げます。
各委員から「養育費確保支援事業に関し、見込み者数の根拠について」の質疑があり、執行部から「直近3年の相談実績を基に算出している」との答弁がございました。
また、「社会福祉会館に関わる指定管理料の5年間の算定根拠、前回の額と令和8年度の算定額について」の質疑があり、執行部から「指定管理料の5年間の算定根拠については、鳥栖市社会福祉協議会の積算を基に、毎年の人件費の増加を考慮し算出した。前回の限度額については1億円であり、令和8年度の算定額は2,540万6,000円と算出している」との答弁がございました。
また、小学校水泳指導業務委託に関し「債務負担行為の期間を5年とした理由について」の質疑があり、執行部から「近隣自治体が民間委託を進めている状況であることから、複数年契約を行うことで、施設を確保していく」との答弁がございました。
さらに、サガン鳥栖U-15活動環境整備支援事業に関し「補助の内容及び支援について」の質疑があり、執行部から「企業版ふるさと納税額である600万円を上限に、移動用マイクロバスを含む活動環境整備に対して補助金を交付する」との答弁がございました。
その他各委員から、社会福祉会館の指定管理に関し、事業に対する人員体制について・施設管理の対象範囲について・鳥栖市社会福祉協議会の職員給与について、養育費確保支援事業に関し、助成額の積算について・独り親家庭への支援について、自立相談支援事業に関し、ひきこもりの方への支援の状況及び支援体制について、小学校水泳指導業務委託に関し、民間施設から利用を制限された場合のリスク管理について・既存の小学校プール施設について、市民弓道場改修事業の繰越し理由について、地域交流推進事業等予算計上の時期について、地域交流推進事業に関し、方針について・これまでの事業開催数について・2025シーズンにおける1年限りの支援との関係について・特別大会の概要について、サガン鳥栖U-15活動環境整備支援事業に関し、補助を行うことになった経緯について・補助対象経費及び補助金額の基準等について・今後のサガン鳥栖U-15支援について、スタジアム周辺防災照明灯設置等事業の工事内容についての質疑があり、執行部からそれぞれ説明を受けたところであります。
なお、小学校水泳指導業務委託料に関わる債務負担行為に関し、将来にわたり水泳授業を安定的に実施できる体制を構築するために中長期的な施策方針を整備すること、また、検討に際しては、部局横断的な協議の場を設け、総合的に検討することの附帯決議を付することに決しました。
また、総括において、各委員から、保育事業などの実施に係る体制の整備について、スタジアム周辺防災照明灯の周知について意見があったところであります。
さらに、議案外ではございますが、ひとり親家庭等医療費助成制度の現物給付について、物価高対応子育て応援手当の事業内容及び今後のスケジュールについて、鳥栖市立小中学校における夏季休業の期間の延長について、SAGA久光スプリングスの冠試合について、報告を受けたところであります。
以上、御報告といたします。
松隈清之#33 / 254
○議長(松隈清之)
ただいまの各常任委員長報告に対し、質疑を行います。
通告はございませんので、質疑なしと認め、質疑を終わります。
これより討論を行います。通告はございませんので、討論なしと認め、討論を終わります。
これより採決を行います。
本案に対する各常任委員長報告は可決であります。本案は、各常任委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。
よって、議案乙第29号 令和7年度鳥栖市一般会計補正予算(第3号)は、各常任委員長報告のとおり可決することに決しました。
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飛松妙子#34 / 254
◆議員(飛松妙子) 〔登壇〕
皆様おはようございます。
公明党の飛松妙子でございます。
ただいま議題となっております、議案乙第25号 令和6年度鳥栖市一般会計決算認定について、議案質疑をいたします。
決算書109ページから112ページ、主要事項説明書17ページ、款2.総務費、項1.総務管理費、目9.企画費、さが暮らしスタート支援事業800万円について伺います。
成果の説明書には、目的、佐賀県内における移住・定住の促進及び地域の担い手不足の解消等を目的に、佐賀県と県内市町が共同して、さが暮らしスタート支援事業を実施し、本市へのさらなる定住人口の拡大を図るとあります。さが暮らしスタート支援事業以外にも、本市の移住政策には幾つかございます。
今年3月、少子化対策、若者政策、移住政策にもつながる奨学金返還支援制度を鳥栖市で取組ができないかと一般質問した御答弁の中で、「移住政策については、奨学金返還支援制度だけでなく住宅取得支援や地域おこし協力隊、就労、創業支援等の数多くの施策が選択肢として考えられる中で、転入した際の一時的な支援のみならず本市に愛着を持ち、末永く住み続けていただくことにつながる、より効果的な施策を選んでいく必要があると認識している。他の移住政策とも比較しながら本市の特性に合った、より効果的な施策を検討してまいりたい」と御答弁されました。
この御答弁の中に、地域おこし協力隊については令和7年度、今年度、1,116万9,000円の市の財政負担で予算が計上されています。
また、令和元年度から始まった地方創生移住支援事業は当初、令和6年度までの6か年事業の予定でしたが、令和7年度も令和6年度当初予算と同じ金額が計上され継続されています。さらに、さが暮らしスタート支援事業は、令和4年度から令和6年度までの3か年事業として行われ、財政負担割合はどちらも県4分の3、市4分の1となっています。
先ほども申し上げましたが、本市の移住政策は、数多くの施策が選択肢として考える中でより効果的な移住政策を選んでいく必要があると御答弁をされています。
そこで、令和4年度から始まったさが暮らしスタート支援事業について、3か年実施されましたが、移住政策としてどれだけの成果につながったのでしょうか。今後、この事業を継続することを考えておられるのかしっかり検証していただきたいと思います。
以下、4点質疑をいたします。
1点目、令和4年度からの事業の要件と支援した件数について伺います。
2点目、令和4年度から令和6年度の推移について伺います。
3点目、申請後、要件に合わない場合の対応について伺います。
4点目、令和7年度に160万円の予算が計上されていますが、なぜ令和7年度に予算が計上されているのか。今後、さが暮らしスタート支援事業をどのように考えておられるのか、以上、答弁を求めます。
飛松妙子#35 / 254
◆議員(飛松妙子) 〔登壇〕
皆様おはようございます。
公明党の飛松妙子でございます。
ただいま議題となっております、議案乙第25号 令和6年度鳥栖市一般会計決算認定について、議案質疑をいたします。
決算書109ページから112ページ、主要事項説明書17ページ、款2.総務費、項1.総務管理費、目9.企画費、さが暮らしスタート支援事業800万円について伺います。
成果の説明書には、目的、佐賀県内における移住・定住の促進及び地域の担い手不足の解消等を目的に、佐賀県と県内市町が共同して、さが暮らしスタート支援事業を実施し、本市へのさらなる定住人口の拡大を図るとあります。さが暮らしスタート支援事業以外にも、本市の移住政策には幾つかございます。
今年3月、少子化対策、若者政策、移住政策にもつながる奨学金返還支援制度を鳥栖市で取組ができないかと一般質問した御答弁の中で、「移住政策については、奨学金返還支援制度だけでなく住宅取得支援や地域おこし協力隊、就労、創業支援等の数多くの施策が選択肢として考えられる中で、転入した際の一時的な支援のみならず本市に愛着を持ち、末永く住み続けていただくことにつながる、より効果的な施策を選んでいく必要があると認識している。他の移住政策とも比較しながら本市の特性に合った、より効果的な施策を検討してまいりたい」と御答弁されました。
この御答弁の中に、地域おこし協力隊については令和7年度、今年度、1,116万9,000円の市の財政負担で予算が計上されています。
また、令和元年度から始まった地方創生移住支援事業は当初、令和6年度までの6か年事業の予定でしたが、令和7年度も令和6年度当初予算と同じ金額が計上され継続されています。さらに、さが暮らしスタート支援事業は、令和4年度から令和6年度までの3か年事業として行われ、財政負担割合はどちらも県4分の3、市4分の1となっています。
先ほども申し上げましたが、本市の移住政策は、数多くの施策が選択肢として考える中でより効果的な移住政策を選んでいく必要があると御答弁をされています。
そこで、令和4年度から始まったさが暮らしスタート支援事業について、3か年実施されましたが、移住政策としてどれだけの成果につながったのでしょうか。今後、この事業を継続することを考えておられるのかしっかり検証していただきたいと思います。
以下、4点質疑をいたします。
1点目、令和4年度からの事業の要件と支援した件数について伺います。
2点目、令和4年度から令和6年度の推移について伺います。
3点目、申請後、要件に合わない場合の対応について伺います。
4点目、令和7年度に160万円の予算が計上されていますが、なぜ令和7年度に予算が計上されているのか。今後、さが暮らしスタート支援事業をどのように考えておられるのか、以上、答弁を求めます。
松隈清之#36 / 254
○議長(松隈清之)
ただいまの各常任委員長報告に対し、質疑を行います。
通告はございませんので、質疑なしと認め、質疑を終わります。
これより討論を行います。通告はございませんので、討論なしと認め、討論を終わります。
これより採決を行います。
本案に対する各常任委員長報告は可決であります。本案は、各常任委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。
よって、議案乙第29号 令和7年度鳥栖市一般会計補正予算(第3号)は、各常任委員長報告のとおり可決することに決しました。
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田中大介#37 / 254
◎総合政策課長(田中大介) 〔登壇〕
おはようございます。
さが暮らしスタート支援事業は、令和4年度から佐賀県と市町が共同で実施しており、国の地方創生移住支援金の対象地域以外で、かつ佐賀県外から本市に移住し、特定の条件を満たす方に移住支援金を交付することにより、本市への移住を図ることを目的とするものでございます。支援金の額は、単身世帯で60万円、2人以上の世帯で100万円となっております。
まず、令和4年度からの事業の要件と支援した件数のうち、事業の要件につきましては、本市への転入時の年齢が59歳以下であること。本市へ住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上佐賀県外に居住していたこと。本市へ住民票を移す直前に、連続して1年以上佐賀県外に居住していたこと。移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。移住支援金の申請日から5年以上継続して、本市に居住する意思を有していることなどの要件を全て満たすことのほか、就労や起業に関する要件、スポーツ振興に関する要件、空き家活用に関する要件などの中でいずれかの要件を満たす必要がございます。
このうち、本市への転入時の年齢につきましては、令和4年度の制度創設時は49歳以下であることとされておりましたが、令和5年度から59歳以下であることに拡大しております。
令和4年度からの支援件数につきましては、合計17件、交付額は1,260万円であり、就労に関するものが16件、スポーツ振興に関するものが1件でございます。
次に、さが暮らしスタート支援事業の令和4年度から令和6年度までの推移につきましては、令和4年度は、単身3件、世帯1件、合計280万円。令和5年度は、単身3件で合計180万円。令和6年度は、単身5件、世帯5件で合計800万円となっております。
次に、さが暮らしスタート支援金の申請後、交付要件に合わない場合の対応につきましては、申請者が虚偽の申請と判明したとき、移住支援金の申請日から5年以内に本市から転出したとき、移住支援金の申請日から1年以内に就業した法人を退職したときなどの事項に該当した場合は、支援金の返還対象となります。
最後に、令和7年度は、160万円の予算が計上されているが、今後、事業をどのように考えているかにつきましては、本市の事業としては、令和6年度をもって終了したものの転入後1年間は申請できることから、令和6年度中に交付要件を満たした方が令和7年度に申請してくることを想定し、単身1件、世帯1件分の予算を計上しているところでございます。
今後につきましては、引き続き国の移住施策の動向を注視するとともに、本市の人口動態の特徴である毎年多くの方が転入するものの、同様に多くの方が提出されている状況に着目し、転出者の抑制につながる定住政策について検討してまいりたいと考えております。
以上、お答えといたします。
日程第2#38 / 254
△日程第2 議案乙第33号 令和7年度鳥栖市一般会計補正予算(第4号)
田中大介#39 / 254
◎総合政策課長(田中大介) 〔登壇〕
おはようございます。
さが暮らしスタート支援事業は、令和4年度から佐賀県と市町が共同で実施しており、国の地方創生移住支援金の対象地域以外で、かつ佐賀県外から本市に移住し、特定の条件を満たす方に移住支援金を交付することにより、本市への移住を図ることを目的とするものでございます。支援金の額は、単身世帯で60万円、2人以上の世帯で100万円となっております。
まず、令和4年度からの事業の要件と支援した件数のうち、事業の要件につきましては、本市への転入時の年齢が59歳以下であること。本市へ住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上佐賀県外に居住していたこと。本市へ住民票を移す直前に、連続して1年以上佐賀県外に居住していたこと。移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。移住支援金の申請日から5年以上継続して、本市に居住する意思を有していることなどの要件を全て満たすことのほか、就労や起業に関する要件、スポーツ振興に関する要件、空き家活用に関する要件などの中でいずれかの要件を満たす必要がございます。
このうち、本市への転入時の年齢につきましては、令和4年度の制度創設時は49歳以下であることとされておりましたが、令和5年度から59歳以下であることに拡大しております。
令和4年度からの支援件数につきましては、合計17件、交付額は1,260万円であり、就労に関するものが16件、スポーツ振興に関するものが1件でございます。
次に、さが暮らしスタート支援事業の令和4年度から令和6年度までの推移につきましては、令和4年度は、単身3件、世帯1件、合計280万円。令和5年度は、単身3件で合計180万円。令和6年度は、単身5件、世帯5件で合計800万円となっております。
次に、さが暮らしスタート支援金の申請後、交付要件に合わない場合の対応につきましては、申請者が虚偽の申請と判明したとき、移住支援金の申請日から5年以内に本市から転出したとき、移住支援金の申請日から1年以内に就業した法人を退職したときなどの事項に該当した場合は、支援金の返還対象となります。
最後に、令和7年度は、160万円の予算が計上されているが、今後、事業をどのように考えているかにつきましては、本市の事業としては、令和6年度をもって終了したものの転入後1年間は申請できることから、令和6年度中に交付要件を満たした方が令和7年度に申請してくることを想定し、単身1件、世帯1件分の予算を計上しているところでございます。
今後につきましては、引き続き国の移住施策の動向を注視するとともに、本市の人口動態の特徴である毎年多くの方が転入するものの、同様に多くの方が提出されている状況に着目し、転出者の抑制につながる定住政策について検討してまいりたいと考えております。
以上、お答えといたします。
日程第2#40 / 254
△日程第2 議案乙第33号 令和7年度鳥栖市一般会計補正予算(第4号)
松隈清之#41 / 254
○議長(松隈清之)
質疑を終わります。
本案は、各常任委員会に付託いたします。
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松隈清之#42 / 254
○議長(松隈清之)
日程第2.議案乙第33号 令和7年度鳥栖市一般会計補正予算(第4号)を議題といたします。
関係常任委員長の審査報告を求めます。
まず、建設経済常任委員長の審査報告を求めます。藤田建設経済常任委員長。
松隈清之#43 / 254
○議長(松隈清之)
質疑を終わります。
本案は、各常任委員会に付託いたします。
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松隈清之#44 / 254
○議長(松隈清之)
日程第2.議案乙第33号 令和7年度鳥栖市一般会計補正予算(第4号)を議題といたします。
関係常任委員長の審査報告を求めます。
まず、建設経済常任委員長の審査報告を求めます。藤田建設経済常任委員長。
藤田昌隆#45 / 254
◎建設経済常任委員長(藤田昌隆) 〔登壇〕
ただいま議題となりました議案乙第33号 令和7年度鳥栖市一般会計補正予算(第4号)について、建設経済常任委員会の審査の結果を御報告申し上げます。
議案乙第33号につきましては、執行部から説明を受け、慎重審査の結果、原案のとおり可決すべきものとして決した次第であります。
以上、報告といたします。
日程第2#46 / 254
△日程第2 議案乙第26号 令和6年度鳥栖市国民健康保険特別会計決算認定について
議案乙第27号 令和6年度鳥栖市後期高齢者医療特別会計決算認定について
日程第2#47 / 254
△日程第2 議案乙第26号 令和6年度鳥栖市国民健康保険特別会計決算認定について
議案乙第27号 令和6年度鳥栖市後期高齢者医療特別会計決算認定について
藤田昌隆#48 / 254
◎建設経済常任委員長(藤田昌隆) 〔登壇〕
ただいま議題となりました議案乙第33号 令和7年度鳥栖市一般会計補正予算(第4号)について、建設経済常任委員会の審査の結果を御報告申し上げます。
議案乙第33号につきましては、執行部から説明を受け、慎重審査の結果、原案のとおり可決すべきものとして決した次第であります。
以上、報告といたします。
松隈清之#49 / 254
○議長(松隈清之)
日程第2.議案乙第26号及び議案乙第27号、以上2議案を一括議題といたします。
一括質疑を行います。
通告はございませんので、質疑なしと認め質疑を終わります。
以上2議案は、総務常任委員会に付託いたします。
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松隈清之#50 / 254
○議長(松隈清之)
次に、文教厚生常任委員長の審査報告を求めます。中川原文教厚生常任委員長。
松隈清之#51 / 254
○議長(松隈清之)
日程第2.議案乙第26号及び議案乙第27号、以上2議案を一括議題といたします。
一括質疑を行います。
通告はございませんので、質疑なしと認め質疑を終わります。
以上2議案は、総務常任委員会に付託いたします。
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松隈清之#52 / 254
○議長(松隈清之)
次に、文教厚生常任委員長の審査報告を求めます。中川原文教厚生常任委員長。
中川原豊志#53 / 254
◎文教厚生常任委員長(中川原豊志) 〔登壇〕
ただいま議題となっております議案乙第33号 令和7年度鳥栖市一般会計補正予算(第4号)について、文教厚生常任委員会での審査の結果と審議について、御報告申し上げます。
議案乙第33号につきましては、慎重審査の結果、原案のとおり可決すべきものとして決した次第であります。
以下、審議について申し上げます。
委員から「給食の提供量とカロリーについて」の質疑があり、執行部から「献立によって差異はあるものの、満たせるよう努めている」との答弁がございました。
以上、御報告いたします。
日程第3#54 / 254
△日程第3 議案乙第21号 令和6年度鳥栖市水道事業剰余金の処分について
議案乙第22号 令和6年度鳥栖市水道事業会計決算認定について
議案乙第23号 令和6年度鳥栖市下水道事業剰余金の処分について
議案乙第24号 令和6年度鳥栖市下水道事業会計決算認定について
議案乙第28号 令和6年度鳥栖市産業団地造成特別会計決算認定について
日程第3#55 / 254
△日程第3 議案乙第21号 令和6年度鳥栖市水道事業剰余金の処分について
議案乙第22号 令和6年度鳥栖市水道事業会計決算認定について
議案乙第23号 令和6年度鳥栖市下水道事業剰余金の処分について
議案乙第24号 令和6年度鳥栖市下水道事業会計決算認定について
議案乙第28号 令和6年度鳥栖市産業団地造成特別会計決算認定について
中川原豊志#56 / 254
◎文教厚生常任委員長(中川原豊志) 〔登壇〕
ただいま議題となっております議案乙第33号 令和7年度鳥栖市一般会計補正予算(第4号)について、文教厚生常任委員会での審査の結果と審議について、御報告申し上げます。
議案乙第33号につきましては、慎重審査の結果、原案のとおり可決すべきものとして決した次第であります。
以下、審議について申し上げます。
委員から「給食の提供量とカロリーについて」の質疑があり、執行部から「献立によって差異はあるものの、満たせるよう努めている」との答弁がございました。
以上、御報告いたします。
松隈清之#57 / 254
○議長(松隈清之)
日程第3.議案乙第21号から議案乙第24号まで及び議案乙第28号、以上5議案を一括議題といたします。
一括質疑を行います。
通告はございませんので、質疑なしと認め質疑を終わります。
以上5議案は、建設経済常任委員会に付託いたします。
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松隈清之#58 / 254
○議長(松隈清之)
ただいまの関係常任委員長報告に対し、質疑を行います。
通告はございませんので、質疑なしと認め、質疑を終わります。
これより討論を行います。通告はございませんので、討論なしと認め、討論を終わります。
これより採決を行います。
本案に対する関係常任委員長報告は可決であります。本案は、関係常任委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。
よって、議案乙第33号 令和7年度鳥栖市一般会計補正予算(第4号)は、関係常任委員長報告のとおり可決することに決しました。
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松隈清之#59 / 254
○議長(松隈清之)
日程第3.議案乙第21号から議案乙第24号まで及び議案乙第28号、以上5議案を一括議題といたします。
一括質疑を行います。
通告はございませんので、質疑なしと認め質疑を終わります。
以上5議案は、建設経済常任委員会に付託いたします。
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松隈清之#60 / 254
○議長(松隈清之)
ただいまの関係常任委員長報告に対し、質疑を行います。
通告はございませんので、質疑なしと認め、質疑を終わります。
これより討論を行います。通告はございませんので、討論なしと認め、討論を終わります。
これより採決を行います。
本案に対する関係常任委員長報告は可決であります。本案は、関係常任委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。
よって、議案乙第33号 令和7年度鳥栖市一般会計補正予算(第4号)は、関係常任委員長報告のとおり可決することに決しました。
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日程第4#61 / 254
△日程第4 休会の件
日程第3#62 / 254
△日程第3 議案乙第30号 令和7年度鳥栖市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)
議案甲第50号 鳥栖市まちづくり推進センター条例の一部を改正する条例
議案甲第51号 鳥栖市行政手続条例の一部を改正する条例
議案甲第52号 鳥栖市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例
議案甲第53号 鳥栖市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例
議案甲第54号 鳥栖市特別職職員の諸給与条例の一部を改正する条例
議案甲第55号 鳥栖市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
議案甲第56号 鳥栖市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例
議案甲第57号 鳥栖市まち・ひと・しごと創生推進基金条例
議案甲第58号 鳥栖市税条例の一部を改正する条例
議案甲第59号 鳥栖市証明等手数料条例の一部を改正する条例
議案甲第63号 鳥栖市駐車場条例の一部を改正する条例
日程第4#63 / 254
△日程第4 休会の件
日程第3#64 / 254
△日程第3 議案乙第30号 令和7年度鳥栖市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)
議案甲第50号 鳥栖市まちづくり推進センター条例の一部を改正する条例
議案甲第51号 鳥栖市行政手続条例の一部を改正する条例
議案甲第52号 鳥栖市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例
議案甲第53号 鳥栖市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例
議案甲第54号 鳥栖市特別職職員の諸給与条例の一部を改正する条例
議案甲第55号 鳥栖市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
議案甲第56号 鳥栖市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例
議案甲第57号 鳥栖市まち・ひと・しごと創生推進基金条例
議案甲第58号 鳥栖市税条例の一部を改正する条例
議案甲第59号 鳥栖市証明等手数料条例の一部を改正する条例
議案甲第63号 鳥栖市駐車場条例の一部を改正する条例
松隈清之#65 / 254
○議長(松隈清之)
日程第4.休会の件を議題といたします。
9月29日から10月2日まで、以上4日は委員会審査等のため休会といたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。
よって、以上4日は休会とすることに決しました。
なお、9月27日及び28日は市の休日のため休会となります。
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松隈清之#66 / 254
○議長(松隈清之)
日程第3.議案乙第30号、議案甲第50号から議案甲第59号まで及び議案甲第63号、以上12議案を一括議題といたします。
総務常任委員長の一括審査報告を求めます。伊藤総務常任委員長。
松隈清之#67 / 254
○議長(松隈清之)
日程第4.休会の件を議題といたします。
9月29日から10月2日まで、以上4日は委員会審査等のため休会といたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。
よって、以上4日は休会とすることに決しました。
なお、9月27日及び28日は市の休日のため休会となります。
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松隈清之#68 / 254
○議長(松隈清之)
日程第3.議案乙第30号、議案甲第50号から議案甲第59号まで及び議案甲第63号、以上12議案を一括議題といたします。
総務常任委員長の一括審査報告を求めます。伊藤総務常任委員長。
松隈清之#69 / 254
○議長(松隈清之)
以上で本日の日程は終了いたしました。
本日は、これをもって散会いたします。
午前10時23分散会
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伊藤克也#70 / 254
◎総務常任委員長(伊藤克也) 〔登壇〕
ただいま議題となりました議案乙第30号、議案甲第50号から議案甲第59号まで及び議案甲第63号、以上12議案について、審査の結果と審議の主なものを一括して御報告申し上げます。
議案乙第30号、議案甲第50号から議案甲第59号及び議案甲第63号、以上12議案につきましては、慎重審査の結果、原案のとおり可決すべきものとして決した次第であります。
以下、審議の主なものについて申し上げます。
初めに、議案甲第55号 鳥栖市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例に関し「制度改正の内容について」の質疑があり、執行部から「人事院勧告等に準じている」との答弁があったところであります。
その他各委員から、通勤手当の支給額について、過去の改定状況についての質疑があり、執行部からそれぞれ説明を受けたところであります。
次に、議案甲第57号 鳥栖市まち・ひと・しごと創生推進基金条例に関し「鳥栖市まち・ひと・しごと創生推進基金の名称について」の質疑があり、執行部から「企業から頂いた寄附金をスタジアムの魅力向上プロジェクトを含むまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に充てるため、この名称としている」との答弁があったところであります。
そのほか各委員から、地域再生計画に位置づける市の事業について、地域再生計画に位置づけることによるメリットについて、スタジアムの魅力向上プロジェクト以外の使途に対して寄附があった場合の対応について、条例第3条の条文の意図についての質疑があり、執行部からそれぞれ説明を受けたところであります。
次に、議案甲第56号 鳥栖市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例に関し、旅費支給の対象者等について、改正に伴い簡素化する事務手続について、日当の廃止と宿泊手当についての質疑があり、執行部からそれぞれ説明を受けたところであります。
次に、議案甲第58号 鳥栖市税条例の一部を改正する条例に関し、DV避難者への対応について、新たな掲示方法とメリットについての質疑があり、執行部からそれぞれ説明を受けたところであります。
最後に、議案甲第63号 鳥栖市駐車場条例の一部を改正する条例に関し、条例の構成及び施行日について、新しい鳥栖駅西駐車場の利用見込みについての質疑があり、執行部からそれぞれ説明を受けたところであります。
以上、御報告といたします。
松隈清之#71 / 254
○議長(松隈清之)
以上で本日の日程は終了いたしました。
本日は、これをもって散会いたします。
午前10時23分散会
</FONT></TT>
伊藤克也#72 / 254
◎総務常任委員長(伊藤克也) 〔登壇〕
ただいま議題となりました議案乙第30号、議案甲第50号から議案甲第59号まで及び議案甲第63号、以上12議案について、審査の結果と審議の主なものを一括して御報告申し上げます。
議案乙第30号、議案甲第50号から議案甲第59号及び議案甲第63号、以上12議案につきましては、慎重審査の結果、原案のとおり可決すべきものとして決した次第であります。
以下、審議の主なものについて申し上げます。
初めに、議案甲第55号 鳥栖市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例に関し「制度改正の内容について」の質疑があり、執行部から「人事院勧告等に準じている」との答弁があったところであります。
その他各委員から、通勤手当の支給額について、過去の改定状況についての質疑があり、執行部からそれぞれ説明を受けたところであります。
次に、議案甲第57号 鳥栖市まち・ひと・しごと創生推進基金条例に関し「鳥栖市まち・ひと・しごと創生推進基金の名称について」の質疑があり、執行部から「企業から頂いた寄附金をスタジアムの魅力向上プロジェクトを含むまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に充てるため、この名称としている」との答弁があったところであります。
そのほか各委員から、地域再生計画に位置づける市の事業について、地域再生計画に位置づけることによるメリットについて、スタジアムの魅力向上プロジェクト以外の使途に対して寄附があった場合の対応について、条例第3条の条文の意図についての質疑があり、執行部からそれぞれ説明を受けたところであります。
次に、議案甲第56号 鳥栖市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例に関し、旅費支給の対象者等について、改正に伴い簡素化する事務手続について、日当の廃止と宿泊手当についての質疑があり、執行部からそれぞれ説明を受けたところであります。
次に、議案甲第58号 鳥栖市税条例の一部を改正する条例に関し、DV避難者への対応について、新たな掲示方法とメリットについての質疑があり、執行部からそれぞれ説明を受けたところであります。
最後に、議案甲第63号 鳥栖市駐車場条例の一部を改正する条例に関し、条例の構成及び施行日について、新しい鳥栖駅西駐車場の利用見込みについての質疑があり、執行部からそれぞれ説明を受けたところであります。
以上、御報告といたします。
松隈清之#73 / 254
○議長(松隈清之)
ただいまの委員長報告に対し、質疑を行います。
通告はございませんので、質疑なしと認め、質疑を終わります。
これより討論を行います。通告はございませんので、討論なしと認め、討論を終わります。
これより採決を行います。
まず、議案甲第53号 鳥栖市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例及び議案甲第54号 鳥栖市特別職職員の諸給与条例の一部を改正する条例、以上2議案について採決いたします。
2議案に対する委員長報告は可決であります。2議案は、委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕
御異議がありますので、起立により採決いたします。
2議案は、委員長報告のとおり決するに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
起立多数であります。
よって、議案甲第53号 鳥栖市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例及び議案甲第54号 鳥栖市特別職職員の諸給与条例の一部を改正する条例については、委員長報告のとおり可決することに決しました。
次に、議案乙第30号、議案甲第50号から議案甲第52号まで、議案甲第55号から議案甲第59号まで及び議案甲第63号、以上10議案について採決いたします。
10議案に対する委員長報告は可決であります。10議案は、委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。
よって、議案乙第30号 令和7年度鳥栖市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)、議案甲第50号 鳥栖市まちづくり推進センター条例の一部を改正する条例、議案甲第51号 鳥栖市行政手続条例の一部を改正する条例、議案甲第52号 鳥栖市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例、議案甲第55号 鳥栖市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、議案甲第56号 鳥栖市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例、議案甲第57号 鳥栖市まち・ひと・しごと創生推進基金条例、議案甲第58号 鳥栖市税条例の一部を改正する条例、議案甲第59号 鳥栖市証明等手数料条例の一部を改正する条例及び議案甲第63号 鳥栖市駐車場条例の一部を改正する条例は、委員長報告のとおり可決することに決しました。
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松隈清之#74 / 254
○議長(松隈清之)
ただいまの委員長報告に対し、質疑を行います。
通告はございませんので、質疑なしと認め、質疑を終わります。
これより討論を行います。通告はございませんので、討論なしと認め、討論を終わります。
これより採決を行います。
まず、議案甲第53号 鳥栖市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例及び議案甲第54号 鳥栖市特別職職員の諸給与条例の一部を改正する条例、以上2議案について採決いたします。
2議案に対する委員長報告は可決であります。2議案は、委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕
御異議がありますので、起立により採決いたします。
2議案は、委員長報告のとおり決するに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
起立多数であります。
よって、議案甲第53号 鳥栖市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例及び議案甲第54号 鳥栖市特別職職員の諸給与条例の一部を改正する条例については、委員長報告のとおり可決することに決しました。
次に、議案乙第30号、議案甲第50号から議案甲第52号まで、議案甲第55号から議案甲第59号まで及び議案甲第63号、以上10議案について採決いたします。
10議案に対する委員長報告は可決であります。10議案は、委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。
よって、議案乙第30号 令和7年度鳥栖市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)、議案甲第50号 鳥栖市まちづくり推進センター条例の一部を改正する条例、議案甲第51号 鳥栖市行政手続条例の一部を改正する条例、議案甲第52号 鳥栖市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例、議案甲第55号 鳥栖市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、議案甲第56号 鳥栖市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例、議案甲第57号 鳥栖市まち・ひと・しごと創生推進基金条例、議案甲第58号 鳥栖市税条例の一部を改正する条例、議案甲第59号 鳥栖市証明等手数料条例の一部を改正する条例及び議案甲第63号 鳥栖市駐車場条例の一部を改正する条例は、委員長報告のとおり可決することに決しました。
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日程第4#75 / 254
△日程第4 議案乙第31号 令和7年度鳥栖市水道事業会計補正予算(第1号)
議案乙第32号 令和7年度鳥栖市下水道事業会計補正予算(第2号)
議案甲第64号 急傾斜地崩壊防止工事に係る分担金徴収条例の一部を改正する条例
議案甲第69号 指定管理者の指定について
議案甲第70号 工事請負契約の変更について
議案甲第71号 財産(土地)の処分の変更について
日程第4#76 / 254
△日程第4 議案乙第31号 令和7年度鳥栖市水道事業会計補正予算(第1号)
議案乙第32号 令和7年度鳥栖市下水道事業会計補正予算(第2号)
議案甲第64号 急傾斜地崩壊防止工事に係る分担金徴収条例の一部を改正する条例
議案甲第69号 指定管理者の指定について
議案甲第70号 工事請負契約の変更について
議案甲第71号 財産(土地)の処分の変更について
松隈清之#77 / 254
○議長(松隈清之)
日程第4.議案乙第31号、議案乙第32号、議案甲第64号及び議案甲第69号から議案甲第71号まで、以上6議案を一括議題といたします。
建設経済常任委員長の一括審査報告を求めます。藤田建設経済常任委員長。
松隈清之#78 / 254
○議長(松隈清之)
日程第4.議案乙第31号、議案乙第32号、議案甲第64号及び議案甲第69号から議案甲第71号まで、以上6議案を一括議題といたします。
建設経済常任委員長の一括審査報告を求めます。藤田建設経済常任委員長。
藤田昌隆#79 / 254
◎建設経済常任委員長(藤田昌隆) 〔登壇〕
ただいま議題となりました議案乙第31号、議案乙第32号、議案甲第64号、議案甲第69号から議案甲第71号まで、以上6議案について、審査の結果と審議の主なものを一括して御報告申し上げます。
6議案につきましては、現地調査を含めて、慎重審査の結果、原案のとおり可決すべきものとして決した次第であります。
以下、審議の主なものについて申し上げます。
議案乙第32号 令和7年度鳥栖市下水道事業会計補正予算(第2号)につきましては、委員から「消費税の取扱いに問題はないか」との質疑があり、執行部から「適切に対応している」との答弁がございました。
その他委員から、欠員及び育児休業中である職員の人数についての質疑があり、執行部から説明を受けたところであります。
議案甲第64号 急傾斜地崩壊防止工事に係る分担金徴収条例の一部を改正する条例につきましては、委員から「分担金上限額200万円の根拠について」の質疑があり、執行部から「過去の当該対策工事の分担金を参考に決定した」との答弁がございました。
その他各委員から、急傾斜地崩壊防止工事に係る分担金に関し、国及び県の補助額の上限について・分担金の考え方や妥当性について・総工事費増額に伴う分担金について・受益者の事務手続や支援について・他自治体の事例についての質疑があり、執行部からそれぞれ説明を受けたところであります。
議案甲第69号 指定管理者の指定につきましては、委員から「今後の利用者数の増加の見込みについて」の質疑があり、執行部から「指定管理者から提案された利用者増加に向けた自主事業の進捗状況を注視していきたい」との答弁がございました。
その他各委員から、指定管理者の公募に関し、選定基準の内容と配点の考え方について・申請者数と各申請者の評価について、栖の宿の利用者の増加に向けた年次計画についての質疑があり、執行部からそれぞれ説明を受けたところであります。
議案甲第70号 工事請負契約の変更につきましては、委員から「工期の延長はアサヒビールの工場建設や操業開始に影響がないと理解していいのか」との質疑があり、執行部から「影響はございません」との答弁がありました。
その他各委員から、水路の隆起防止対策工事に関し、対策工事の内容について・対策工事後に対応できる雨量について、仮設工事の内容と施工後の周辺住民からの意見について、工事費増額の内訳について、盛土の購入先についての質疑があり、執行部からそれぞれ説明を受けたところであります。
また、総括において、各委員から、栖の宿に関し、プロポーザルを生かした今後の運営について・施設所管課の変更について・利用者増加のための鳥栖プレミアム・アウトレットとの連携について・持続可能な料金体系について・観光施設として活用することについて、急傾斜地崩壊防止工事に係る分担金の分割払いや貸付制度などの検討について意見があったところであります。
以上、報告といたします。
藤田昌隆#80 / 254
◎建設経済常任委員長(藤田昌隆) 〔登壇〕
ただいま議題となりました議案乙第31号、議案乙第32号、議案甲第64号、議案甲第69号から議案甲第71号まで、以上6議案について、審査の結果と審議の主なものを一括して御報告申し上げます。
6議案につきましては、現地調査を含めて、慎重審査の結果、原案のとおり可決すべきものとして決した次第であります。
以下、審議の主なものについて申し上げます。
議案乙第32号 令和7年度鳥栖市下水道事業会計補正予算(第2号)につきましては、委員から「消費税の取扱いに問題はないか」との質疑があり、執行部から「適切に対応している」との答弁がございました。
その他委員から、欠員及び育児休業中である職員の人数についての質疑があり、執行部から説明を受けたところであります。
議案甲第64号 急傾斜地崩壊防止工事に係る分担金徴収条例の一部を改正する条例につきましては、委員から「分担金上限額200万円の根拠について」の質疑があり、執行部から「過去の当該対策工事の分担金を参考に決定した」との答弁がございました。
その他各委員から、急傾斜地崩壊防止工事に係る分担金に関し、国及び県の補助額の上限について・分担金の考え方や妥当性について・総工事費増額に伴う分担金について・受益者の事務手続や支援について・他自治体の事例についての質疑があり、執行部からそれぞれ説明を受けたところであります。
議案甲第69号 指定管理者の指定につきましては、委員から「今後の利用者数の増加の見込みについて」の質疑があり、執行部から「指定管理者から提案された利用者増加に向けた自主事業の進捗状況を注視していきたい」との答弁がございました。
その他各委員から、指定管理者の公募に関し、選定基準の内容と配点の考え方について・申請者数と各申請者の評価について、栖の宿の利用者の増加に向けた年次計画についての質疑があり、執行部からそれぞれ説明を受けたところであります。
議案甲第70号 工事請負契約の変更につきましては、委員から「工期の延長はアサヒビールの工場建設や操業開始に影響がないと理解していいのか」との質疑があり、執行部から「影響はございません」との答弁がありました。
その他各委員から、水路の隆起防止対策工事に関し、対策工事の内容について・対策工事後に対応できる雨量について、仮設工事の内容と施工後の周辺住民からの意見について、工事費増額の内訳について、盛土の購入先についての質疑があり、執行部からそれぞれ説明を受けたところであります。
また、総括において、各委員から、栖の宿に関し、プロポーザルを生かした今後の運営について・施設所管課の変更について・利用者増加のための鳥栖プレミアム・アウトレットとの連携について・持続可能な料金体系について・観光施設として活用することについて、急傾斜地崩壊防止工事に係る分担金の分割払いや貸付制度などの検討について意見があったところであります。
以上、報告といたします。
松隈清之#81 / 254
○議長(松隈清之)
ただいまの委員長報告に対し、質疑を行います。
通告はございませんので、質疑なしと認め、質疑を終わります。
これより討論を行います。通告はございませんので、討論なしと認め、討論を終わります。
これより採決を行います。
まず、議案甲第69号 指定管理者の指定について採決いたします。
本案に対する委員長報告は可決であります。本案は、委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕
御異議がありますので、起立により採決いたします。
本案は委員長報告のとおり決するに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
起立多数であります。
よって、議案甲第69号 指定管理者の指定については、委員長報告のとおり可決することに決しました。
次に、議案乙第31号、議案乙第32号、議案甲第64号、議案甲第70号及び議案甲第71号、以上5議案について、採決いたします。
5議案に対する委員長報告は可決であります。5議案は、委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。
よって、議案乙第31号 令和7年度鳥栖市水道事業会計補正予算(第1号)、議案乙第32号 令和7年度鳥栖市下水道事業会計補正予算(第2号)、議案甲第64号 急傾斜地崩壊防止工事に係る分担金徴収条例の一部を改正する条例、議案甲第70号 工事請負契約の変更について及び議案甲第71号 財産(土地)の処分の変更については、委員長報告のとおり可決することに決しました。
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松隈清之#82 / 254
○議長(松隈清之)
ただいまの委員長報告に対し、質疑を行います。
通告はございませんので、質疑なしと認め、質疑を終わります。
これより討論を行います。通告はございませんので、討論なしと認め、討論を終わります。
これより採決を行います。
まず、議案甲第69号 指定管理者の指定について採決いたします。
本案に対する委員長報告は可決であります。本案は、委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕
御異議がありますので、起立により採決いたします。
本案は委員長報告のとおり決するに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
起立多数であります。
よって、議案甲第69号 指定管理者の指定については、委員長報告のとおり可決することに決しました。
次に、議案乙第31号、議案乙第32号、議案甲第64号、議案甲第70号及び議案甲第71号、以上5議案について、採決いたします。
5議案に対する委員長報告は可決であります。5議案は、委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。
よって、議案乙第31号 令和7年度鳥栖市水道事業会計補正予算(第1号)、議案乙第32号 令和7年度鳥栖市下水道事業会計補正予算(第2号)、議案甲第64号 急傾斜地崩壊防止工事に係る分担金徴収条例の一部を改正する条例、議案甲第70号 工事請負契約の変更について及び議案甲第71号 財産(土地)の処分の変更については、委員長報告のとおり可決することに決しました。
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日程第5#83 / 254
△日程第5 議案甲第60号 鳥栖市社会福祉会館条例の一部を改正する条例
議案甲第61号 鳥栖市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
議案甲第62号 鳥栖市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
議案甲第65号 工事請負契約の締結について
議案甲第66号 工事請負契約の締結について
議案甲第67号 工事請負契約の締結について
議案甲第68号 指定管理者の指定について
日程第5#84 / 254
△日程第5 議案甲第60号 鳥栖市社会福祉会館条例の一部を改正する条例
議案甲第61号 鳥栖市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
議案甲第62号 鳥栖市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
議案甲第65号 工事請負契約の締結について
議案甲第66号 工事請負契約の締結について
議案甲第67号 工事請負契約の締結について
議案甲第68号 指定管理者の指定について
松隈清之#85 / 254
○議長(松隈清之)
日程第5.議案甲第60号から議案甲第62号まで及び議案甲第65号から議案甲第68号まで、以上7議案を一括議題といたします。
文教厚生常任委員長の一括審査報告を求めます。中川原文教厚生常任委員長。
松隈清之#86 / 254
○議長(松隈清之)
日程第5.議案甲第60号から議案甲第62号まで及び議案甲第65号から議案甲第68号まで、以上7議案を一括議題といたします。
文教厚生常任委員長の一括審査報告を求めます。中川原文教厚生常任委員長。
中川原豊志#87 / 254
◎文教厚生常任委員長(中川原豊志) 〔登壇〕
ただいま議題となりました、議案甲第60号から議案甲第62号まで及び議案甲第65号から議案甲第68号まで、以上7議案について、審査の結果と審議の主なものを一括して御報告申し上げます。
議案甲第60号から議案甲第62号まで及び議案甲第65号から議案甲第68号まで、以上7議案につきましては、関係資料の提出を求めるとともに、現地調査を含め慎重審査の結果、原案のとおり可決すべきものとして決した次第であります。
以下、審議の主なものについて申し上げます。
議案甲第60号 鳥栖市社会福祉会館条例の一部を改正する条例については、委員から「開館時間の変更により職員の負担が増すことはないのか」の質疑があり、執行部から「実態に合わせた変更であり職員の負担が増すことはない」との答弁がございました。
また、委員から、条例改正の機会についての質疑があり、執行部から説明を受けたところであります。
次に、議案甲第62号 鳥栖市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例について、委員から「文面において、同条例は府令に基づくとされているが具体的に何が定められているのか」の質疑があり、執行部から「事業実施における一般原則や虐待の防止、衛生管理、苦情対応、実施施設の設備基準や職員配置等について定められている」との答弁がございました。
また、委員から、鳥栖市における今後の実施スケジュールについての質疑があり、執行部から説明を受けたところであります。
なお、議案外ではございますが、報告第20号及び報告第21号の専決処分事項の報告について、報告を受けたところであります。
以上、御報告といたします。
中川原豊志#88 / 254
◎文教厚生常任委員長(中川原豊志) 〔登壇〕
ただいま議題となりました、議案甲第60号から議案甲第62号まで及び議案甲第65号から議案甲第68号まで、以上7議案について、審査の結果と審議の主なものを一括して御報告申し上げます。
議案甲第60号から議案甲第62号まで及び議案甲第65号から議案甲第68号まで、以上7議案につきましては、関係資料の提出を求めるとともに、現地調査を含め慎重審査の結果、原案のとおり可決すべきものとして決した次第であります。
以下、審議の主なものについて申し上げます。
議案甲第60号 鳥栖市社会福祉会館条例の一部を改正する条例については、委員から「開館時間の変更により職員の負担が増すことはないのか」の質疑があり、執行部から「実態に合わせた変更であり職員の負担が増すことはない」との答弁がございました。
また、委員から、条例改正の機会についての質疑があり、執行部から説明を受けたところであります。
次に、議案甲第62号 鳥栖市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例について、委員から「文面において、同条例は府令に基づくとされているが具体的に何が定められているのか」の質疑があり、執行部から「事業実施における一般原則や虐待の防止、衛生管理、苦情対応、実施施設の設備基準や職員配置等について定められている」との答弁がございました。
また、委員から、鳥栖市における今後の実施スケジュールについての質疑があり、執行部から説明を受けたところであります。
なお、議案外ではございますが、報告第20号及び報告第21号の専決処分事項の報告について、報告を受けたところであります。
以上、御報告といたします。
松隈清之#89 / 254
○議長(松隈清之)
ただいまの委員長報告に対し質疑を行います。
通告はございませんので質疑なしと認め、質疑を終わります。
これより討論を行います。通告はございませんので、討論なしと認め、討論を終わります。
これより採決を行います。
以上7議案に対する委員長報告は可決であります。7議案は、委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。
よって、議案甲第60号 鳥栖市社会福祉会館条例の一部を改正する条例、議案甲第61号 鳥栖市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例、議案甲第62号 鳥栖市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例、議案甲第65号 工事請負契約の締結について、議案甲第66号 工事請負契約の締結について、議案甲第67号 工事請負契約の締結について及び議案甲第68号 指定管理者の指定については、委員長報告のとおり可決することに決しました。
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
松隈清之#90 / 254
○議長(松隈清之)
ただいまの委員長報告に対し質疑を行います。
通告はございませんので質疑なしと認め、質疑を終わります。
これより討論を行います。通告はございませんので、討論なしと認め、討論を終わります。
これより採決を行います。
以上7議案に対する委員長報告は可決であります。7議案は、委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。
よって、議案甲第60号 鳥栖市社会福祉会館条例の一部を改正する条例、議案甲第61号 鳥栖市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例、議案甲第62号 鳥栖市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例、議案甲第65号 工事請負契約の締結について、議案甲第66号 工事請負契約の締結について、議案甲第67号 工事請負契約の締結について及び議案甲第68号 指定管理者の指定については、委員長報告のとおり可決することに決しました。
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
日程第6#91 / 254
△日程第6 意見書案第10号 日本国国章損壊罪の制定を求める意見書
日程第6#92 / 254
△日程第6 意見書案第10号 日本国国章損壊罪の制定を求める意見書
松隈清之#93 / 254
○議長(松隈清之)
日程第6.意見書案第10号 日本国国章損壊罪の制定を求める意見書を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。重松議員。
松隈清之#94 / 254
○議長(松隈清之)
日程第6.意見書案第10号 日本国国章損壊罪の制定を求める意見書を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。重松議員。
重松忠#95 / 254
◆議員(重松忠) 〔登壇〕
おはようございます。
日本国国章損壊罪の早期制定を求める意見書案といたしまして、現在、我が国の刑法第92条には、外国の国章を損壊等した場合に処罰する外国国章損壊罪が規定されている。これは、国際的な儀礼や友好関係の維持を目的とするものである。しかし、自国の国旗、国章に対する侮辱行為を直接罰する規定は存在しないという、国際的にも希有な不均衡な状況にある。
国旗、国章は国家の象徴であり、国民の国家に対する敬愛の念の対象である。これを故意に損壊する行為は、国民の感情を深く傷つけ、国家の尊厳をおとしめるものである。近年の国際情勢の変化や国内における一部の過激な行為の発生を鑑みれば、国民の規範意識の維持と国家の品位保持のため、日本国国章損壊罪を速やかに制定し、この不均衡を是正する、是正すべきである。
よって、国会及び政府におかれては、刑法を改正し、日本国国章損壊罪を早期に制定するよう強く求める。なお、本件に関する法整備に当たっては、表現の自由に十分配慮し、不当な制限とならないよう検討が行われるべきである。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
以上を提案理由とさせていただきます。皆様の御賛同をよろしくお願いいたします。
重松忠#96 / 254
◆議員(重松忠) 〔登壇〕
おはようございます。
日本国国章損壊罪の早期制定を求める意見書案といたしまして、現在、我が国の刑法第92条には、外国の国章を損壊等した場合に処罰する外国国章損壊罪が規定されている。これは、国際的な儀礼や友好関係の維持を目的とするものである。しかし、自国の国旗、国章に対する侮辱行為を直接罰する規定は存在しないという、国際的にも希有な不均衡な状況にある。
国旗、国章は国家の象徴であり、国民の国家に対する敬愛の念の対象である。これを故意に損壊する行為は、国民の感情を深く傷つけ、国家の尊厳をおとしめるものである。近年の国際情勢の変化や国内における一部の過激な行為の発生を鑑みれば、国民の規範意識の維持と国家の品位保持のため、日本国国章損壊罪を速やかに制定し、この不均衡を是正する、是正すべきである。
よって、国会及び政府におかれては、刑法を改正し、日本国国章損壊罪を早期に制定するよう強く求める。なお、本件に関する法整備に当たっては、表現の自由に十分配慮し、不当な制限とならないよう検討が行われるべきである。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
以上を提案理由とさせていただきます。皆様の御賛同をよろしくお願いいたします。
松隈清之#97 / 254
○議長(松隈清之)
質疑を行います。
松隈清之#98 / 254
○議長(松隈清之)
質疑を行います。
成冨牧男#99 / 254
◆議員(成冨牧男) 〔登壇〕
日本共産党議員団の成冨牧男です。ただいま議題となりました、意見書案第15号 日本国国章損壊罪の早期制定を求める意見書について、議案質疑を行います。
この意見書案は、日本の現状は国際的にも希有な不均衡な状況にある。だから、この不均衡を是正すべき、早く刑法を改正せよという趣旨だと理解しております。
そこで、次の2点についてお尋ねをします。
1点目、国際的にも希有な、不均衡な状況にあるというが、希有な状況であることが分かるように、国名や数字なども挙げて、具体的に説明をしてください。
2点目、意見書案の文中には、なお書きで、表現の自由を十分配慮し、不当な制限とならないよう、とあります。これはどういったことを想定しているのか具体的にお答えください。現時点で考えていることで結構です。
以上で、1回目の質問を終わります。
成冨牧男#100 / 254
◆議員(成冨牧男) 〔登壇〕
日本共産党議員団の成冨牧男です。ただいま議題となりました、意見書案第15号 日本国国章損壊罪の早期制定を求める意見書について、議案質疑を行います。
この意見書案は、日本の現状は国際的にも希有な不均衡な状況にある。だから、この不均衡を是正すべき、早く刑法を改正せよという趣旨だと理解しております。
そこで、次の2点についてお尋ねをします。
1点目、国際的にも希有な、不均衡な状況にあるというが、希有な状況であることが分かるように、国名や数字なども挙げて、具体的に説明をしてください。
2点目、意見書案の文中には、なお書きで、表現の自由を十分配慮し、不当な制限とならないよう、とあります。これはどういったことを想定しているのか具体的にお答えください。現時点で考えていることで結構です。
以上で、1回目の質問を終わります。
重松忠#101 / 254
◆議員(重松忠) 〔登壇〕
お答えします。我々も全ての国家の法律を全て調査したわけではございませんので、分かる範囲でお答えします。(傍聴席より発言する者あり)
重松忠#102 / 254
◆議員(重松忠) 〔登壇〕
お答えします。我々も全ての国家の法律を全て調査したわけではございませんので、分かる範囲でお答えします。(傍聴席より発言する者あり)
松隈清之#103 / 254
○議長(松隈清之)
静粛に。
松隈清之#104 / 254
○議長(松隈清之)
静粛に。
重松忠#105 / 254
◆議員(重松忠) (続)
まず、自国の国旗に対する損壊等を違法とする国は、中国、韓国、インド、ロシア、インドネシア、タイ、フィリピン、ベトナム、トルコ、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ギリシャ、ポーランド、オーストラリア、スイス、イスラエル、メキシコ、ブラジル、アルゼンチン、エジプト、サウジアラビア、ニュージーランド等です。次に、自国の国旗の損壊等に法的規制がない国は、イギリス、カナダ、デンマークなどです。ちなみに、デンマークは我が国と同様、外国国旗の損壊等は違法となっています。調べた限り、デンマークと日本だけが外国国旗の損壊等を違法とし、自国の国旗の損壊等に対する法規制はありません。
このように、自国の国旗の損壊等を違法とする国家が多数を占めており、また、外国国旗の損壊等を違法とし、自国国旗に対する法規制を設けていないのは、調べる限り日本とデンマークしか存在しないのは、国際的に希有な不均衡状態と言って差し支えないかと思います。
数字なども使ってとの御質問ですが、我が国は民主主義、法治国家であることから、OECD加盟国と比較しましたところ、OECDは、明文にはないものの法制度や政治体制の安定性を重視するため、法治国家でないと加盟は困難とされ、加盟国38か国はほぼ全て法治国家である国際機関です。このOECDの中でも、自国は自由、外国は尊重というような二重基準は、日本とデンマークだけであります。自国刑事罰がある国53%、二重基準の国5%、両方がない国42%と考えると、世界の主流は国家象徴保護優先といえ、繰り返しになりますが、我が国は国際的に希有な、不均衡な状態と言えると思います。(傍聴席より発言する者あり)
重松忠#106 / 254
◆議員(重松忠) (続)
まず、自国の国旗に対する損壊等を違法とする国は、中国、韓国、インド、ロシア、インドネシア、タイ、フィリピン、ベトナム、トルコ、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ギリシャ、ポーランド、オーストラリア、スイス、イスラエル、メキシコ、ブラジル、アルゼンチン、エジプト、サウジアラビア、ニュージーランド等です。次に、自国の国旗の損壊等に法的規制がない国は、イギリス、カナダ、デンマークなどです。ちなみに、デンマークは我が国と同様、外国国旗の損壊等は違法となっています。調べた限り、デンマークと日本だけが外国国旗の損壊等を違法とし、自国の国旗の損壊等に対する法規制はありません。
このように、自国の国旗の損壊等を違法とする国家が多数を占めており、また、外国国旗の損壊等を違法とし、自国国旗に対する法規制を設けていないのは、調べる限り日本とデンマークしか存在しないのは、国際的に希有な不均衡状態と言って差し支えないかと思います。
数字なども使ってとの御質問ですが、我が国は民主主義、法治国家であることから、OECD加盟国と比較しましたところ、OECDは、明文にはないものの法制度や政治体制の安定性を重視するため、法治国家でないと加盟は困難とされ、加盟国38か国はほぼ全て法治国家である国際機関です。このOECDの中でも、自国は自由、外国は尊重というような二重基準は、日本とデンマークだけであります。自国刑事罰がある国53%、二重基準の国5%、両方がない国42%と考えると、世界の主流は国家象徴保護優先といえ、繰り返しになりますが、我が国は国際的に希有な、不均衡な状態と言えると思います。(傍聴席より発言する者あり)
松隈清之#107 / 254
○議長(松隈清之)
静粛にお願いします。
もう一つありますね。
松隈清之#108 / 254
○議長(松隈清之)
静粛にお願いします。
もう一つありますね。
重松忠#109 / 254
◆議員(重松忠) (続)
すいません。表現の自由......、御質問の部分は、案文調整のときに追加してほしいという他会派の要望にお応えしたものでありまして、具体的な想定をしているわけではありませんが、意見書案文でもお示ししているとおり、我々は国家の象徴や国旗、国章を侮辱的意図をもって損壊することが、国民の感情を傷つけ、国家の尊厳をおとしめるものであると考えておりますことから、これに反しない限りにおいて、表現の自由は尊重されるべきと考えております。
以上です。(傍聴席より発言する者あり)
重松忠#110 / 254
◆議員(重松忠) (続)
すいません。表現の自由......、御質問の部分は、案文調整のときに追加してほしいという他会派の要望にお応えしたものでありまして、具体的な想定をしているわけではありませんが、意見書案文でもお示ししているとおり、我々は国家の象徴や国旗、国章を侮辱的意図をもって損壊することが、国民の感情を傷つけ、国家の尊厳をおとしめるものであると考えておりますことから、これに反しない限りにおいて、表現の自由は尊重されるべきと考えております。
以上です。(傍聴席より発言する者あり)
成冨牧男#111 / 254
◆議員(成冨牧男) 〔登壇〕
2回目の質問です。
私が聞きたかったのは、例えば国連加盟国は193か国ですけれども、そのうち何か国が日本と同じ状況にあるのかというように、具体的な答えを期待したんですが、全く答えはありませんでした。そして、今、出てきたのは、調べた限りというふうな言葉でした。あの文面は、国際的にも希有な、不均衡な状況にあるというあの文面は、ほとんど根拠がないことがよく分かりました。
そもそも、外国の国旗は守られているのに自国の国旗が守られないのはおかしい、日本の国旗についても同等の刑罰を科すべきとの考えは、外交関係の保護目的の外国国章損壊罪と自国の国旗を守るための損壊罪の立法目的をごっちゃにしたものであり、不均衡という言葉で語られるものではありません。
そこで、2回目の質問ですけれども......、それから、今の、いいですね、続いていきます。提案者は、この日本国国章損壊罪を早期に制定する必要があるとのことですが、市民からは、なぜ今なのか、それが一番気になりますとの声も上がっています。そこで、立法事実はあるのかという意味で、2点お尋ねです。
1点目、なぜそんなに急ぐ必要があるのか。2点目、鳥栖市において国旗を損壊するような事例が過去にどれだけあったのか。以上、お答えください。
成冨牧男#112 / 254
◆議員(成冨牧男) 〔登壇〕
2回目の質問です。
私が聞きたかったのは、例えば国連加盟国は193か国ですけれども、そのうち何か国が日本と同じ状況にあるのかというように、具体的な答えを期待したんですが、全く答えはありませんでした。そして、今、出てきたのは、調べた限りというふうな言葉でした。あの文面は、国際的にも希有な、不均衡な状況にあるというあの文面は、ほとんど根拠がないことがよく分かりました。
そもそも、外国の国旗は守られているのに自国の国旗が守られないのはおかしい、日本の国旗についても同等の刑罰を科すべきとの考えは、外交関係の保護目的の外国国章損壊罪と自国の国旗を守るための損壊罪の立法目的をごっちゃにしたものであり、不均衡という言葉で語られるものではありません。
そこで、2回目の質問ですけれども......、それから、今の、いいですね、続いていきます。提案者は、この日本国国章損壊罪を早期に制定する必要があるとのことですが、市民からは、なぜ今なのか、それが一番気になりますとの声も上がっています。そこで、立法事実はあるのかという意味で、2点お尋ねです。
1点目、なぜそんなに急ぐ必要があるのか。2点目、鳥栖市において国旗を損壊するような事例が過去にどれだけあったのか。以上、お答えください。
重松忠#113 / 254
◆議員(重松忠) 〔登壇〕
お答えします。まず、本市における事案としまして、今年の7月12日と7月19日、参議院選挙期間中で、国章にバツ印をつけたプラカードを持った人物が街頭演説の妨害行為を行っていたことを受け、繰り返しになりますが、言葉の意味として、国章とは国家を象徴する紋章や徽章のことであり、意見書案でも申し上げているとおり、国家を象徴するものを侮辱的行為をもって損壊する行為は、国民の感情を深く深く傷つけ、国家の尊厳をおとしめるものであるということから、そもそもこの法律がなかったのは、ルールに書く必要もないくらい日本人にとっては当たり前の感覚であっただけで、本市でもこのような事案が発生した以上、速やかに制定する必要があると考えます。
重松忠#114 / 254
◆議員(重松忠) 〔登壇〕
お答えします。まず、本市における事案としまして、今年の7月12日と7月19日、参議院選挙期間中で、国章にバツ印をつけたプラカードを持った人物が街頭演説の妨害行為を行っていたことを受け、繰り返しになりますが、言葉の意味として、国章とは国家を象徴する紋章や徽章のことであり、意見書案でも申し上げているとおり、国家を象徴するものを侮辱的行為をもって損壊する行為は、国民の感情を深く深く傷つけ、国家の尊厳をおとしめるものであるということから、そもそもこの法律がなかったのは、ルールに書く必要もないくらい日本人にとっては当たり前の感覚であっただけで、本市でもこのような事案が発生した以上、速やかに制定する必要があると考えます。
松隈清之#115 / 254
○議長(松隈清之)
ほかにありませんか。
松隈清之#116 / 254
○議長(松隈清之)
ほかにありませんか。
牧瀬昭子#117 / 254
◆議員(牧瀬昭子) 〔登壇〕
おはようございます。
ただいま議題となっております意見書案第15号 日本国国章損壊罪の早期制定を求める意見書について、まず、以下の3点についてお伺いいたします。
この意見書に、国際的にも希有な不均衡というのが、先ほど成冨議員から質疑がありましたが、私からは、国旗・国章は国家の象徴であり、国民の国家に対する敬愛の念である。これを故意に損壊する行為は、国民の感情を深く傷つけ、国家の尊厳をおとしめるものであるというところから質疑をさせていただきたいと思います。
まず、国旗が国家の所有物であるのかという点。国民全体の共有財産なのか、そして象徴としての概念なのかといった法的定義を行われていません。この法的定義が存在しない中で、国旗の損壊を刑罰の対象にする前提として、国旗をどのようなものとして定義しているのか。あるいは、それら以外の別の定義を行われているのでしょうか。
また、所有権を想定できる場合には、誰の物と考えておられるのでしょうか。所有権が存在しないという状態で象徴であるという場合、象徴の損壊等に刑罰を科す理由は何でしょうか。
さらに、所有権は存在しないし、象徴でもないという場合、単なる有体物、物として、通常の器物損壊を超えた刑罰を科すとすれば、その理由は何なのでしょうか、お答えいただければと思います。
次に、今回の意見書は、日本国国章とタイトルに記載がなされていますが、現行の日本の法律には国章を定義する条文が存在いたしません。この状況の中で、今回の法案案をお示しされておられますが、国章をどのように定義し、何を保護対象とするものと理解しておられるのか、お答えいただきたいと思います。刑罰法規は特に明確性が求められるため、国章の定義、その法的根拠、市民が明確に理解できるものになるように、お答えいただければと思います。具体的にお示しください。
そして、法案案のほうでは、国旗その他の国章を損壊し、除去し、または汚損し、侮辱した者を処罰するとされています。しかし、侮辱という概念は、損壊、除去、汚損と異なり、多義的で主観性が極めて強い概念です。侮辱をどのようにして定義しているのか、その法的根拠は何なのか、市民がその定義を明確に理解できるよう説明をお示しください。(傍聴席より発言する者あり)
牧瀬昭子#118 / 254
◆議員(牧瀬昭子) 〔登壇〕
おはようございます。
ただいま議題となっております意見書案第15号 日本国国章損壊罪の早期制定を求める意見書について、まず、以下の3点についてお伺いいたします。
この意見書に、国際的にも希有な不均衡というのが、先ほど成冨議員から質疑がありましたが、私からは、国旗・国章は国家の象徴であり、国民の国家に対する敬愛の念である。これを故意に損壊する行為は、国民の感情を深く傷つけ、国家の尊厳をおとしめるものであるというところから質疑をさせていただきたいと思います。
まず、国旗が国家の所有物であるのかという点。国民全体の共有財産なのか、そして象徴としての概念なのかといった法的定義を行われていません。この法的定義が存在しない中で、国旗の損壊を刑罰の対象にする前提として、国旗をどのようなものとして定義しているのか。あるいは、それら以外の別の定義を行われているのでしょうか。
また、所有権を想定できる場合には、誰の物と考えておられるのでしょうか。所有権が存在しないという状態で象徴であるという場合、象徴の損壊等に刑罰を科す理由は何でしょうか。
さらに、所有権は存在しないし、象徴でもないという場合、単なる有体物、物として、通常の器物損壊を超えた刑罰を科すとすれば、その理由は何なのでしょうか、お答えいただければと思います。
次に、今回の意見書は、日本国国章とタイトルに記載がなされていますが、現行の日本の法律には国章を定義する条文が存在いたしません。この状況の中で、今回の法案案をお示しされておられますが、国章をどのように定義し、何を保護対象とするものと理解しておられるのか、お答えいただきたいと思います。刑罰法規は特に明確性が求められるため、国章の定義、その法的根拠、市民が明確に理解できるものになるように、お答えいただければと思います。具体的にお示しください。
そして、法案案のほうでは、国旗その他の国章を損壊し、除去し、または汚損し、侮辱した者を処罰するとされています。しかし、侮辱という概念は、損壊、除去、汚損と異なり、多義的で主観性が極めて強い概念です。侮辱をどのようにして定義しているのか、その法的根拠は何なのか、市民がその定義を明確に理解できるよう説明をお示しください。(傍聴席より発言する者あり)
重松忠#119 / 254
◆議員(重松忠) 〔登壇〕
まず、法的定義の問題ですが、御指摘のように国旗・国歌法では、日章旗が国旗であるということが定められているだけで、法律上は国の象徴であると定義づけはされていません。
しかし、法律上の定義があろうとなかろうと、日章旗が我が国の国旗であり、国の象徴であるという一般的な認識があることは事実です。(傍聴席より発言する者あり)そもそも国旗・国歌法の制定は1999(傍聴席より発言する者あり)......
重松忠#120 / 254
◆議員(重松忠) 〔登壇〕
まず、法的定義の問題ですが、御指摘のように国旗・国歌法では、日章旗が国旗であるということが定められているだけで、法律上は国の象徴であると定義づけはされていません。
しかし、法律上の定義があろうとなかろうと、日章旗が我が国の国旗であり、国の象徴であるという一般的な認識があることは事実です。(傍聴席より発言する者あり)そもそも国旗・国歌法の制定は1999(傍聴席より発言する者あり)......
松隈清之#121 / 254
○議長(松隈清之)
静粛に。
松隈清之#122 / 254
○議長(松隈清之)
静粛に。
重松忠#123 / 254
◆議員(重松忠) (続)
年に制定された法律であり、法律上は、1999年以前は日章旗が国旗であるという定義すらなかったわけですが、これをもって1999年以前に我が国には国旗がなかったと考える国民がいるでしょうか。日の丸が国家を象徴する存在だということは既に定義されるまでもなく、常識です。むしろ、国家の象徴だと認識しているからこそ損壊する行為をする者がいるのではないでしょうか。よって、法的定義がないとしても、日章旗は我が国の象徴であると考えます。
次に、誰の物か、象徴の損壊に刑罰を科す理由。象徴でもないが、単なる物に器物損壊を超えた刑罰を科す理由についてですが、先ほどお答えしたように、国旗は我が国の象徴として考えております。その前提でお答えいたしますが、意見書案でもお示ししているように、侮辱的意図をもって国旗を損壊させる行為は、国民の感情を深く傷つけ、国家の尊厳をおとしめるものであります。そのような行為を抑止するために、法の制限を求めるものであります。
刑罰に関してはどのようなものになるか、現時点において我々が知ることはできませんのでお答えしかねますが、器物損壊罪とはそもそも法によって守るべきもの、つまり保護法益が異なりますので、比較の対象になり得ません。
次に国章の定義についてですが、これも御指摘のように、現在、法律で定義されているわけではありません。しかし、言葉の意味として、国章とは国家を象徴する紋章や徽章のことであり、意見書案でも申し上げているとおり、国家を象徴するものを侮辱的意図をもって損壊する行為は、国民の感情を深く傷つけ、国家の尊厳をおとしめるものであります。よって、この法律によって守る、守られるべき国家の象徴としての国旗、国章に対する国民の敬意や国家の威信、国民統合の象徴としての機能であると考えます。
ただし、それは我々がそういう意図をもって法の整備を望むということであって、実際に法律が制定される過程において、どのように定義されるか分かりませんし、我々は法律案を示しているわけではありませんので、国章の定義やその法的根拠を述べる立場にありません。(傍聴席より発言する者あり)(傍聴席より発言する者多数あり)
重松忠#124 / 254
◆議員(重松忠) (続)
年に制定された法律であり、法律上は、1999年以前は日章旗が国旗であるという定義すらなかったわけですが、これをもって1999年以前に我が国には国旗がなかったと考える国民がいるでしょうか。日の丸が国家を象徴する存在だということは既に定義されるまでもなく、常識です。むしろ、国家の象徴だと認識しているからこそ損壊する行為をする者がいるのではないでしょうか。よって、法的定義がないとしても、日章旗は我が国の象徴であると考えます。
次に、誰の物か、象徴の損壊に刑罰を科す理由。象徴でもないが、単なる物に器物損壊を超えた刑罰を科す理由についてですが、先ほどお答えしたように、国旗は我が国の象徴として考えております。その前提でお答えいたしますが、意見書案でもお示ししているように、侮辱的意図をもって国旗を損壊させる行為は、国民の感情を深く傷つけ、国家の尊厳をおとしめるものであります。そのような行為を抑止するために、法の制限を求めるものであります。
刑罰に関してはどのようなものになるか、現時点において我々が知ることはできませんのでお答えしかねますが、器物損壊罪とはそもそも法によって守るべきもの、つまり保護法益が異なりますので、比較の対象になり得ません。
次に国章の定義についてですが、これも御指摘のように、現在、法律で定義されているわけではありません。しかし、言葉の意味として、国章とは国家を象徴する紋章や徽章のことであり、意見書案でも申し上げているとおり、国家を象徴するものを侮辱的意図をもって損壊する行為は、国民の感情を深く傷つけ、国家の尊厳をおとしめるものであります。よって、この法律によって守る、守られるべき国家の象徴としての国旗、国章に対する国民の敬意や国家の威信、国民統合の象徴としての機能であると考えます。
ただし、それは我々がそういう意図をもって法の整備を望むということであって、実際に法律が制定される過程において、どのように定義されるか分かりませんし、我々は法律案を示しているわけではありませんので、国章の定義やその法的根拠を述べる立場にありません。(傍聴席より発言する者あり)(傍聴席より発言する者多数あり)
松隈清之#125 / 254
○議長(松隈清之)
静粛に。(傍聴席より発言する者多数あり)静粛に。
松隈清之#126 / 254
○議長(松隈清之)
静粛に。(傍聴席より発言する者多数あり)静粛に。
重松忠#127 / 254
◆議員(重松忠) (続)
繰り返しますが、我々は意見書を提出するに当たって、法律案などを示してませんし、質問されたような条文も質問者がどこからか見つけてきたものでしょうが、我々の意見書案の審議で示してもない法律案で質問されており、答える義務はありませんが、一般論としてお答えします。
御指摘のように、当該行為を侮辱あるいは侮辱的と捉えるかの判断は、明文化するのが難しいと思います。多くは一般常識の範囲で(傍聴席より発言する者あり)......
重松忠#128 / 254
◆議員(重松忠) (続)
繰り返しますが、我々は意見書を提出するに当たって、法律案などを示してませんし、質問されたような条文も質問者がどこからか見つけてきたものでしょうが、我々の意見書案の審議で示してもない法律案で質問されており、答える義務はありませんが、一般論としてお答えします。
御指摘のように、当該行為を侮辱あるいは侮辱的と捉えるかの判断は、明文化するのが難しいと思います。多くは一般常識の範囲で(傍聴席より発言する者あり)......
松隈清之#129 / 254
○議長(松隈清之)
静粛にお願いします。(傍聴席より発言する者多数あり)
松隈清之#130 / 254
○議長(松隈清之)
静粛にお願いします。(傍聴席より発言する者多数あり)
重松忠#131 / 254
◆議員(重松忠) (続)
多くは一般常識の範囲で問題ないでしょうが、最終的には裁判所で判断されるものものと考えます。
以上、お答えといたします。(傍聴席より発言する者あり)
重松忠#132 / 254
◆議員(重松忠) (続)
多くは一般常識の範囲で問題ないでしょうが、最終的には裁判所で判断されるものものと考えます。
以上、お答えといたします。(傍聴席より発言する者あり)
牧瀬昭子#133 / 254
◆議員(牧瀬昭子) 〔登壇〕
御回答いただきました内容で、国旗・国章は国家の象徴である特別な保護が必要だという点や、一般的に理解されるものであるということや、社会一般的な常識ということでの判断を裁判所に委ねるという内容、そして、どこから持ってきたのか分からないということでお話がありましたが、御党が示されている法案案を基に、この内容はつくられているというふうに説明をいただきましたもので、そこからホームページを確認させていただき、そして過去の他の党も出されているものを理解しながら、今回、質問をさせていただいておりますことを御理解いただきたいと思います。
所有権がない象徴の刑罰の保護に関して、国家の象徴だから保護すべきものということでしたが、刑法上の保護の法益が明確にありません。所有権がない物、公共の秩序もない物、国家の感情を生み出す物、それは国民の感情なのでしょうか。刑法は何を守るために刑罰を科すのか明確に定義なされていなければなりません。これは、憲法31条に明記されている私たちの、国民の権利です。国旗の保護法益、守りたい価値とは何なのかを明確にお示しください。
そして、国章の法的根拠です。一般に理解されているということをおっしゃっておられました。1999年に法律が、国旗・国歌法ができましたというところからのお話でしたが、これは刑罰の対象を一般理解で決めることに合致することとはありません。国章とは何を示して、何を指しているのか、どの法律に基づくのか、ここがはっきりない中、刑罰を先につくることは許されないと、この憲法の中には書かれています。皇室儀制令というものが既に廃止をされています。1947年です。紋章や国章とみなす法的根拠が、この国にはありません。
そして、侮辱に関しての御説明いただきました。一般常識からの判断ですとか、国民のそういうおとしめられる感情とかということで、感情のお話をされましたが、これは憲法31条、先ほど申し上げましたが、罪刑法定主義に反します。どの行為が侮辱となり、どれは許されるのか、具体的な例を示していただきたいと思います。デザインの批判、そして政治的なパロディ、そういったものもそれに当たるのでしょうか。個人が自宅で破る行為は含まれるのでしょうか。様々な場面で国旗に、先ほどおっしゃられましたが、バツを書く行為などというのは、どうした理由で侮辱行為とみなされなければならないのか。罰則に当たるものなのか、該当するものを明確にお示しいただきたいと思います。(傍聴席より発言する者あり)(傍聴席で拍手する者あり)
牧瀬昭子#134 / 254
◆議員(牧瀬昭子) 〔登壇〕
御回答いただきました内容で、国旗・国章は国家の象徴である特別な保護が必要だという点や、一般的に理解されるものであるということや、社会一般的な常識ということでの判断を裁判所に委ねるという内容、そして、どこから持ってきたのか分からないということでお話がありましたが、御党が示されている法案案を基に、この内容はつくられているというふうに説明をいただきましたもので、そこからホームページを確認させていただき、そして過去の他の党も出されているものを理解しながら、今回、質問をさせていただいておりますことを御理解いただきたいと思います。
所有権がない象徴の刑罰の保護に関して、国家の象徴だから保護すべきものということでしたが、刑法上の保護の法益が明確にありません。所有権がない物、公共の秩序もない物、国家の感情を生み出す物、それは国民の感情なのでしょうか。刑法は何を守るために刑罰を科すのか明確に定義なされていなければなりません。これは、憲法31条に明記されている私たちの、国民の権利です。国旗の保護法益、守りたい価値とは何なのかを明確にお示しください。
そして、国章の法的根拠です。一般に理解されているということをおっしゃっておられました。1999年に法律が、国旗・国歌法ができましたというところからのお話でしたが、これは刑罰の対象を一般理解で決めることに合致することとはありません。国章とは何を示して、何を指しているのか、どの法律に基づくのか、ここがはっきりない中、刑罰を先につくることは許されないと、この憲法の中には書かれています。皇室儀制令というものが既に廃止をされています。1947年です。紋章や国章とみなす法的根拠が、この国にはありません。
そして、侮辱に関しての御説明いただきました。一般常識からの判断ですとか、国民のそういうおとしめられる感情とかということで、感情のお話をされましたが、これは憲法31条、先ほど申し上げましたが、罪刑法定主義に反します。どの行為が侮辱となり、どれは許されるのか、具体的な例を示していただきたいと思います。デザインの批判、そして政治的なパロディ、そういったものもそれに当たるのでしょうか。個人が自宅で破る行為は含まれるのでしょうか。様々な場面で国旗に、先ほどおっしゃられましたが、バツを書く行為などというのは、どうした理由で侮辱行為とみなされなければならないのか。罰則に当たるものなのか、該当するものを明確にお示しいただきたいと思います。(傍聴席より発言する者あり)(傍聴席で拍手する者あり)
重松忠#135 / 254
◆議員(重松忠) 〔登壇〕
お答えします。もうお答えが、もう今までの3つの質問とほぼ変わりなく、同じことを述べるようになってしまうかと思いますけど、ただ一つ、守りたい価値観、私の価値観はですね、やっぱりそういった日の丸にバツをつけて、帽子かぶって、マスクつけてって、そうやって侮辱してる行為をとにかく子供たちに見せたくない。自分も日の丸好きですし、(傍聴席より発言する者あり)はい。
重松忠#136 / 254
◆議員(重松忠) 〔登壇〕
お答えします。もうお答えが、もう今までの3つの質問とほぼ変わりなく、同じことを述べるようになってしまうかと思いますけど、ただ一つ、守りたい価値観、私の価値観はですね、やっぱりそういった日の丸にバツをつけて、帽子かぶって、マスクつけてって、そうやって侮辱してる行為をとにかく子供たちに見せたくない。自分も日の丸好きですし、(傍聴席より発言する者あり)はい。
松隈清之#137 / 254
○議長(松隈清之)
静粛に。
松隈清之#138 / 254
○議長(松隈清之)
静粛に。
重松忠#139 / 254
◆議員(重松忠) (続)
そういった思いで、提案を、こうやって提出させていただいております。(傍聴席より発言する者あり)
重松忠#140 / 254
◆議員(重松忠) (続)
そういった思いで、提案を、こうやって提出させていただいております。(傍聴席より発言する者あり)
松隈清之#141 / 254
○議長(松隈清之)
静粛にお願いします。(傍聴席より発言する者あり)
松隈清之#142 / 254
○議長(松隈清之)
静粛にお願いします。(傍聴席より発言する者あり)
牧瀬昭子#143 / 254
◆議員(牧瀬昭子) 〔登壇〕
2回目の質問に対して、同じような回答になりますということに加えまして、お話がありました。帽子をかぶって、マスクをして、日の丸にバツをつけて、その姿を子供たちには見せたくないという、その議員のお気持ちをお示しいただきました。
それは、一体、法的根拠はどこに示されているのでしょうか。それを子供たちに見せたくないという、そういうお気持ちがある方がおられることは、もちろん理解は申し上げておきたいと思いますが、そもそも、この法益、法の概念というものが明確に示されてない中、刑罰を求めるということ、これ自身が国旗の保護法益が何なのか、結局明らかにはされていません。所有権か、公共の秩序か、国民の感情なのか、それともそれを蒸し返すような国家の感情なのか。刑罰新設には、明確な法益が不可欠です。法益が示せない刑罰をなぜ国に求めていくのか。ここを最後、しっかりと申し添えていただきたいと思います。明確な説明をお願いいたします。
そして、日本の法律には、国章の定義がないこと、これについてはお認めされたと思います。この意見書の対象概念が提起されていない以上、このタイトルに示されていることがそもそも法律に示されていない以上、刑罰創設を求めるのは著しい立法技術上の欠陥と言わざるを得ません。(傍聴席より発言する者あり)(傍聴席で拍手する者あり)定義のない概念を刑罰化する危険についてどう考えておられるのか、しっかりと示していただきたいと思います。
そして最後に、侮辱についてです。この具体的な基準が示されないまま刑罰をつくることは、罪刑法定主義、明確性の原則を根本から否定するものです。(傍聴席より発言する者あり)どこまでが政治的な表現で、どこからが侮辱なのか決められない以上、刑罰新設の要求自体成り立たないのではないでしょうか。(傍聴席より発言する者あり)誰が誰に対して、侮辱とみなし、誰がその刑罰を下し、どうやって捉えていくのか。これは政治的な表現の自由を妨げるものになっていないのかどうか。先ほど成冨議員からも御質疑ありましたけれども、私たちの表現の自由とこの政治的な表現の自由について、この侮辱罪をどのように適用しようとしているのか、そこを明確にお答えください。(傍聴席より発言する者あり)(傍聴席で拍手する者あり)
牧瀬昭子#144 / 254
◆議員(牧瀬昭子) 〔登壇〕
2回目の質問に対して、同じような回答になりますということに加えまして、お話がありました。帽子をかぶって、マスクをして、日の丸にバツをつけて、その姿を子供たちには見せたくないという、その議員のお気持ちをお示しいただきました。
それは、一体、法的根拠はどこに示されているのでしょうか。それを子供たちに見せたくないという、そういうお気持ちがある方がおられることは、もちろん理解は申し上げておきたいと思いますが、そもそも、この法益、法の概念というものが明確に示されてない中、刑罰を求めるということ、これ自身が国旗の保護法益が何なのか、結局明らかにはされていません。所有権か、公共の秩序か、国民の感情なのか、それともそれを蒸し返すような国家の感情なのか。刑罰新設には、明確な法益が不可欠です。法益が示せない刑罰をなぜ国に求めていくのか。ここを最後、しっかりと申し添えていただきたいと思います。明確な説明をお願いいたします。
そして、日本の法律には、国章の定義がないこと、これについてはお認めされたと思います。この意見書の対象概念が提起されていない以上、このタイトルに示されていることがそもそも法律に示されていない以上、刑罰創設を求めるのは著しい立法技術上の欠陥と言わざるを得ません。(傍聴席より発言する者あり)(傍聴席で拍手する者あり)定義のない概念を刑罰化する危険についてどう考えておられるのか、しっかりと示していただきたいと思います。
そして最後に、侮辱についてです。この具体的な基準が示されないまま刑罰をつくることは、罪刑法定主義、明確性の原則を根本から否定するものです。(傍聴席より発言する者あり)どこまでが政治的な表現で、どこからが侮辱なのか決められない以上、刑罰新設の要求自体成り立たないのではないでしょうか。(傍聴席より発言する者あり)誰が誰に対して、侮辱とみなし、誰がその刑罰を下し、どうやって捉えていくのか。これは政治的な表現の自由を妨げるものになっていないのかどうか。先ほど成冨議員からも御質疑ありましたけれども、私たちの表現の自由とこの政治的な表現の自由について、この侮辱罪をどのように適用しようとしているのか、そこを明確にお答えください。(傍聴席より発言する者あり)(傍聴席で拍手する者あり)
松隈清之#145 / 254
○議長(松隈清之)
暫時休憩します。
午前11時6分休憩
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
午前11時14分開議
松隈清之#146 / 254
○議長(松隈清之)
暫時休憩します。
午前11時6分休憩
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
午前11時14分開議
松隈清之#147 / 254
○議長(松隈清之)
再開いたします。
休憩前に引き続き、議案審議を続行いたします。
提出者の答弁を求めます。
松隈清之#148 / 254
○議長(松隈清之)
再開いたします。
休憩前に引き続き、議案審議を続行いたします。
提出者の答弁を求めます。
重松忠#149 / 254
◆議員(重松忠) 〔登壇〕
お答えいたします。先ほどお答えしたように、国旗は我が国の象徴と考えております。その前提でお答えします。
意見書案でもお示ししているように、侮辱的意図をもって国旗を破損させる行為は国民の感情を深く傷つけ、国家の尊厳をおとしめるものであります。そのような行為を抑止するために、法の制定を求めるものであります。
刑罰に関しては、どのようなものになるか現時点において我々が知ることはできませんので、お答えしかねますが、器物損壊罪とはそもそも法によって守ることができる、つまり保護法益が異なりますので、比較の対象にならないのであります。
そして、いろいろと質疑いただきましたけれども、私にも5歳と8歳の息子がおりまして、そういった行為を見て、これ何って聞かれたり、怖いって言われたりするんですね。(傍聴席より発言する者多数あり)はい。それで、この法案、法がないから、提案をいたした次第でございます。(傍聴席より発言する者あり)
以上です。
重松忠#150 / 254
◆議員(重松忠) 〔登壇〕
お答えいたします。先ほどお答えしたように、国旗は我が国の象徴と考えております。その前提でお答えします。
意見書案でもお示ししているように、侮辱的意図をもって国旗を破損させる行為は国民の感情を深く傷つけ、国家の尊厳をおとしめるものであります。そのような行為を抑止するために、法の制定を求めるものであります。
刑罰に関しては、どのようなものになるか現時点において我々が知ることはできませんので、お答えしかねますが、器物損壊罪とはそもそも法によって守ることができる、つまり保護法益が異なりますので、比較の対象にならないのであります。
そして、いろいろと質疑いただきましたけれども、私にも5歳と8歳の息子がおりまして、そういった行為を見て、これ何って聞かれたり、怖いって言われたりするんですね。(傍聴席より発言する者多数あり)はい。それで、この法案、法がないから、提案をいたした次第でございます。(傍聴席より発言する者あり)
以上です。
松隈清之#151 / 254
○議長(松隈清之)
質疑を終わります。
お諮りいたします。本案は委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。
よって、本案は委員会付託を省略することに決しました。
これより討論を行います。
本案については、野下泰弘議員及び牧瀬昭子議員から、それぞれ反対討論の通告があっておりますので、順次発言を許します。
まず、野下泰弘議員の発言を許します。
野下議員。
松隈清之#152 / 254
○議長(松隈清之)
質疑を終わります。
お諮りいたします。本案は委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。
よって、本案は委員会付託を省略することに決しました。
これより討論を行います。
本案については、野下泰弘議員及び牧瀬昭子議員から、それぞれ反対討論の通告があっておりますので、順次発言を許します。
まず、野下泰弘議員の発言を許します。
野下議員。
野下泰弘#153 / 254
◆議員(野下泰弘) 〔登壇〕
皆様、こんにちは。鳥栖市民ねっとの野下泰弘です。
ただいま議題となっております、日本国国章損壊罪の早期制定を求める意見書(案)に対し、反対の立場から討論を行います。
本意見書は、刑法第92条の外国国章損壊罪との均衡を図り、国家の尊厳を守るために我が国の国旗、国章を損壊する行為を処罰する新たな法律の制定を求めるものです。提案者の国旗、国章は尊重されるべきであるという信条そのものを否定するものではございませんが、これを刑罰をもって強制することには、民主主義社会において極めて慎重であるべき重大な懸念が存在します。
反対する主な理由は、以下の3点です。
第1に、刑法が保障する表現の自由を侵害するおそれが極めて強い点です。国旗や国章を損壊する行為は、多くの場合、ときの政権や国の在り方に対する政治的な抗議の意思表示として行われます。これらを刑罰の対象とすることは、たとえその表現方法が過激で不快なものであったとしても、少数者の政治的批判や抗議活動を封殺することにつながりかねません。民主主義社会の健全性は、自国に対する批判的な言動、言論さえも許容する寛容さによって保たれるものです。国旗への損壊を処罰対象とすることは、憲法第21条の精神に照らし、言論統制の第一歩となる危険性をはらんでおります。
第2に、敬愛の念や尊厳は法によって強制されるべきではない点です。本意見書案には、国民の規範意識の維持や国家に対する敬愛の念という言葉があります。しかし、国旗や国歌への敬意とは、国民一人一人の内面から自然と湧き上がるものであってこそ価値があるものです。刑罰という公権力の威嚇によって強制された敬意は、真の敬愛とは言えません。むしろ、処罰規定を設けることは、国旗は権力によって守らせているものという強制的なイメージを植付け、かえって国民の自発的な親愛の情を遠ざける結果になりかねません。
この鳥栖市においては、2015年から全小中学校においても教科「日本語」が実施されております。教科「日本語」の目標は、日本の言語や文化に親しむことにより、日本語の持つ美しさや日本人が持てる感性、情緒を養い、日本人としての教養を身につけ、我が国の言語や文化を継承し、新たな創造へとつないでいく態度を育てる。言い換えれば、教養の中から国旗や国歌への敬意を学び、知ることができる。そして、この鳥栖市においては、法による強制は不要と考えます。
第3に、現行法制との整合性と不均衡の解釈についてです。提案理由にある刑法第92条は、外国の国旗を焼く等の行為が国際的な紛争に発展することを防ぐ、外交上の配慮を保護法益としており、純粋な敬意の強制ではございません。したがって、自国の国旗への損壊罪がないことは、法律上の矛盾とは言えません。
また、他人の所有する国旗を破壊すれば、現行の刑法第261条、器物損壊罪等で既に処罰は可能です。自己の所有物をどう扱うかについてまで、国家が介入し、思想、信条に関わる行為を特別に処罰する必要性は乏しいと考えます。
結論として、私たち鳥栖市議会が国に対して求めるべきは、刑罰による統制の強化ではなく、多様な意見や表現が保障され、国民が自発的に国を愛せるような、自由で、寛容な社会の実現です。
よって、日本国国章の破壊罪の制定を求める本意見書案には同意できません。議員各位におかれましては、賢明なる御判断をお願い申し上げ、私の反対討論といたします。
野下泰弘#154 / 254
◆議員(野下泰弘) 〔登壇〕
皆様、こんにちは。鳥栖市民ねっとの野下泰弘です。
ただいま議題となっております、日本国国章損壊罪の早期制定を求める意見書(案)に対し、反対の立場から討論を行います。
本意見書は、刑法第92条の外国国章損壊罪との均衡を図り、国家の尊厳を守るために我が国の国旗、国章を損壊する行為を処罰する新たな法律の制定を求めるものです。提案者の国旗、国章は尊重されるべきであるという信条そのものを否定するものではございませんが、これを刑罰をもって強制することには、民主主義社会において極めて慎重であるべき重大な懸念が存在します。
反対する主な理由は、以下の3点です。
第1に、刑法が保障する表現の自由を侵害するおそれが極めて強い点です。国旗や国章を損壊する行為は、多くの場合、ときの政権や国の在り方に対する政治的な抗議の意思表示として行われます。これらを刑罰の対象とすることは、たとえその表現方法が過激で不快なものであったとしても、少数者の政治的批判や抗議活動を封殺することにつながりかねません。民主主義社会の健全性は、自国に対する批判的な言動、言論さえも許容する寛容さによって保たれるものです。国旗への損壊を処罰対象とすることは、憲法第21条の精神に照らし、言論統制の第一歩となる危険性をはらんでおります。
第2に、敬愛の念や尊厳は法によって強制されるべきではない点です。本意見書案には、国民の規範意識の維持や国家に対する敬愛の念という言葉があります。しかし、国旗や国歌への敬意とは、国民一人一人の内面から自然と湧き上がるものであってこそ価値があるものです。刑罰という公権力の威嚇によって強制された敬意は、真の敬愛とは言えません。むしろ、処罰規定を設けることは、国旗は権力によって守らせているものという強制的なイメージを植付け、かえって国民の自発的な親愛の情を遠ざける結果になりかねません。
この鳥栖市においては、2015年から全小中学校においても教科「日本語」が実施されております。教科「日本語」の目標は、日本の言語や文化に親しむことにより、日本語の持つ美しさや日本人が持てる感性、情緒を養い、日本人としての教養を身につけ、我が国の言語や文化を継承し、新たな創造へとつないでいく態度を育てる。言い換えれば、教養の中から国旗や国歌への敬意を学び、知ることができる。そして、この鳥栖市においては、法による強制は不要と考えます。
第3に、現行法制との整合性と不均衡の解釈についてです。提案理由にある刑法第92条は、外国の国旗を焼く等の行為が国際的な紛争に発展することを防ぐ、外交上の配慮を保護法益としており、純粋な敬意の強制ではございません。したがって、自国の国旗への損壊罪がないことは、法律上の矛盾とは言えません。
また、他人の所有する国旗を破壊すれば、現行の刑法第261条、器物損壊罪等で既に処罰は可能です。自己の所有物をどう扱うかについてまで、国家が介入し、思想、信条に関わる行為を特別に処罰する必要性は乏しいと考えます。
結論として、私たち鳥栖市議会が国に対して求めるべきは、刑罰による統制の強化ではなく、多様な意見や表現が保障され、国民が自発的に国を愛せるような、自由で、寛容な社会の実現です。
よって、日本国国章の破壊罪の制定を求める本意見書案には同意できません。議員各位におかれましては、賢明なる御判断をお願い申し上げ、私の反対討論といたします。
松隈清之#155 / 254
○議長(松隈清之)
次に、牧瀬昭子議員の発言を許します。
牧瀬議員。
松隈清之#156 / 254
○議長(松隈清之)
次に、牧瀬昭子議員の発言を許します。
牧瀬議員。
牧瀬昭子#157 / 254
◆議員(牧瀬昭子) 〔登壇〕
皆さん、こんにちは。彩りの会、牧瀬昭子です。
ただいま議題となっております、意見書案第15号 日本国国章損壊罪の早期制定を求める意見書について、私は反対の立場から討論いたします。
まず申し上げたいことは、日の丸に敬意や誇り、感慨を抱く市民の方々がおられることを理解し、否定するものではありません。先ほど質疑の中で、議員のほうからお子様のお話がありましたが、そのお子さんたちが怖いという、そういう思いをされたということ、それについては事実なのでしょう。ですが、子供たちに私が見せたくないのは、この政治の世界で裏金があったり、うそつきがいたり、武器をどんどんつくって輸出しようとするような、そういう子供たちには見せたくない姿が、今、現状としてこの国の中にはあるのではないかということを申し添えたいと思っております。
国旗に込める思いは、多様であって当然であります。それは自由な社会において尊重されるべき市民一人一人の大切な内心です。しかし、同時に日の丸に胸が締めつけられるような思いを抱く市民が存在することも紛れもない事実です。特に沖縄、沖縄戦の中では、戦争の記憶が色濃く残り、今も全国の米軍基地のうち約70%が沖縄に集中しています。この現実の中で、国旗に複雑な感情を持つ市民の方々が少なくないことは、多くの調査、そして証言が示しています。
さらに申し上げますと、韓国や台湾、アジアの各地の方々、日本がかつて統治し、植民地化した史実を持つ国や地域において、日の丸が痛みや支配の象徴として記憶されていることも歴史的な事実です。これは、現代の日本人に罪を背負わせようという話ではありません。ただし、国旗は全員に同じ意味を持つわけではないという当たり前の現実を踏まえずに、刑罰で一つの感情だけを保護しようとすることは極めて危険である、そのことを申し上げたいと思います。(傍聴席で拍手する者あり)
牧瀬昭子#158 / 254
◆議員(牧瀬昭子) 〔登壇〕
皆さん、こんにちは。彩りの会、牧瀬昭子です。
ただいま議題となっております、意見書案第15号 日本国国章損壊罪の早期制定を求める意見書について、私は反対の立場から討論いたします。
まず申し上げたいことは、日の丸に敬意や誇り、感慨を抱く市民の方々がおられることを理解し、否定するものではありません。先ほど質疑の中で、議員のほうからお子様のお話がありましたが、そのお子さんたちが怖いという、そういう思いをされたということ、それについては事実なのでしょう。ですが、子供たちに私が見せたくないのは、この政治の世界で裏金があったり、うそつきがいたり、武器をどんどんつくって輸出しようとするような、そういう子供たちには見せたくない姿が、今、現状としてこの国の中にはあるのではないかということを申し添えたいと思っております。
国旗に込める思いは、多様であって当然であります。それは自由な社会において尊重されるべき市民一人一人の大切な内心です。しかし、同時に日の丸に胸が締めつけられるような思いを抱く市民が存在することも紛れもない事実です。特に沖縄、沖縄戦の中では、戦争の記憶が色濃く残り、今も全国の米軍基地のうち約70%が沖縄に集中しています。この現実の中で、国旗に複雑な感情を持つ市民の方々が少なくないことは、多くの調査、そして証言が示しています。
さらに申し上げますと、韓国や台湾、アジアの各地の方々、日本がかつて統治し、植民地化した史実を持つ国や地域において、日の丸が痛みや支配の象徴として記憶されていることも歴史的な事実です。これは、現代の日本人に罪を背負わせようという話ではありません。ただし、国旗は全員に同じ意味を持つわけではないという当たり前の現実を踏まえずに、刑罰で一つの感情だけを保護しようとすることは極めて危険である、そのことを申し上げたいと思います。(傍聴席で拍手する者あり)
松隈清之#159 / 254
○議長(松隈清之)
静粛にお願いします。
松隈清之#160 / 254
○議長(松隈清之)
静粛にお願いします。
牧瀬昭子#161 / 254
◆議員(牧瀬昭子) (続)
まず、先ほど質疑の中で申し上げました国旗・国歌法、平成11年法律第127号を確認させていただきたいと思います。
国旗・国歌法全文です。第1条、「国旗は、日章旗とする。」第2条、「国歌は、君が代とする。」以上です。
「国旗は、日章旗とする。」とあります。国章についての明文がここには書かれていません。国旗の意味、誰のものなのか、どう扱うべきなのか、そういった規定が一切ありません。そして、国旗・国歌法をつくられた当初、様々な意見が出たのは皆さんも御承知のとおりだと思います。国旗は国家の所有物なのか、国民全体の共有材なのか、単なる概念なのか、全く定義をされていません。それどころか、あえて定義をなされなかったと言っても言い過ぎではありません。そのため、国旗を侮辱したら刑罰する、処罰するという前提を支える法的土台が存在しないのです。
次に、国章という言葉です。日本には国章を定義する法律がありません。唯一、戦前の皇室儀制令(大日本帝国時代)で、菊の紋章などを定めていましたが、これは1947年、戦後廃止されており、現在は法的効力がありません。ところが、今回の意見書は法的根拠のない、しかも、タイトルに挙げておられる国章を刑罰の対象に含めようとされています。刑罰の法規には明確性の原則が求められています。これは憲法31条に示されているところです。にもかかわらず、定義のない語に刑罰を乗せるなど、法律として成り立たないレベルの欠陥と言わざるを得ません。(傍聴より発言する者あり)(傍聴席で拍手する者あり)
牧瀬昭子#162 / 254
◆議員(牧瀬昭子) (続)
まず、先ほど質疑の中で申し上げました国旗・国歌法、平成11年法律第127号を確認させていただきたいと思います。
国旗・国歌法全文です。第1条、「国旗は、日章旗とする。」第2条、「国歌は、君が代とする。」以上です。
「国旗は、日章旗とする。」とあります。国章についての明文がここには書かれていません。国旗の意味、誰のものなのか、どう扱うべきなのか、そういった規定が一切ありません。そして、国旗・国歌法をつくられた当初、様々な意見が出たのは皆さんも御承知のとおりだと思います。国旗は国家の所有物なのか、国民全体の共有材なのか、単なる概念なのか、全く定義をされていません。それどころか、あえて定義をなされなかったと言っても言い過ぎではありません。そのため、国旗を侮辱したら刑罰する、処罰するという前提を支える法的土台が存在しないのです。
次に、国章という言葉です。日本には国章を定義する法律がありません。唯一、戦前の皇室儀制令(大日本帝国時代)で、菊の紋章などを定めていましたが、これは1947年、戦後廃止されており、現在は法的効力がありません。ところが、今回の意見書は法的根拠のない、しかも、タイトルに挙げておられる国章を刑罰の対象に含めようとされています。刑罰の法規には明確性の原則が求められています。これは憲法31条に示されているところです。にもかかわらず、定義のない語に刑罰を乗せるなど、法律として成り立たないレベルの欠陥と言わざるを得ません。(傍聴より発言する者あり)(傍聴席で拍手する者あり)
松隈清之#163 / 254
○議長(松隈清之)
静粛にお願いします。
松隈清之#164 / 254
○議長(松隈清之)
静粛にお願いします。
牧瀬昭子#165 / 254
◆議員(牧瀬昭子) (続)
では、しばしば引き合いに出される刑法第92条を確認させていただきたいと思います。
全文を読み上げます。
第1項、「外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。」第2項、「前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。」
つまり、これは外交問題を悪化させないためだけの特例な規定です。日本国民の内心、思想、表現を規制するための法律ではありません。したがって、海外の国旗を保護する法律があるから自国の国旗も保護すべきという意見書の中の主張は、完全な論理の飛躍です。
国際的に見れば、外国国旗損壊罪も自国国旗損壊罪もどちらも持たない国が多数派です。質疑の中で、多数派のほうが、どちらも持ってない国のほうが少ないという御説明がありましたが、私のほうで調べたところ、そのような事実はありませんでした。不均衡をただすというなら、一番全世界で多いのは、外国国旗損壊罪を廃止する方向のほうが論理的一貫性を持つのではないでしょうか。
今回の案における侮辱について申し上げたいと思います。日の丸のデザインについて、そして旗に対して侮辱的なことを言うなどということなのでしょうか。恐らくそうではなく、日の丸の背景にある歴史を思うと複雑な気持ちがある方々や、過去や現在の政治や国家権力に抗議する象徴として旗に対して行う行為、これのことを言っておられるのではないでしょうか。これらは国旗そのものではなく、国の在り方、政治、歴史への批判という表現行為です。旗には感情はありませんよね。人に対する侮辱罪のように、人格の名誉を侵害するという構造が成立しません。だからこそ、侮辱概念に刑罰をかけるのは論理破綻そのものなのです。
これは、憲法21条の国家の批判の自由、表現の自由の核心領域への直接的侵害です。成冨議員の質疑にもありましたが、表現の自由に配慮しながら処罰するという意見書の文言は、憲法21条の精神を全く理解していない証拠です。表現の自由とは、国家が最も嫌がる批判や異議申立てを守るための権利なのです。その自由を奪う法律を作らせようとしながら自由に配慮するとは、これは明確な、明白な論理矛盾になっていませんか。各会派の要望に応えたものとありますが、これについて、本当に感情を傷つけるもの、侮辱的なものという表現の自由について、もう一度立ち返る必要があるのではないでしょうか。
このような国旗侮辱罪は、世界の国連加盟国193か国のうち、私が調べたところによりますと、約150か国が持っていません。むしろ持っている国のほうが例外的です。世界の主流は処罰しない立憲主義であり、自由の保障です。これは珍しい、遅れていると思っておられるかもしれませんが、国際的には多数派であり、こちらのほうがスタンダードです。成冨議員が質疑で指摘されたように、この法律を持っている国のほうが珍しいということを、私も同じように、同感ということを申し上げておきたいと思います。それが国際的な、法的な事実です。
希有な状況が分かるようにというふうに質疑の中でも申し添えておられましたが、数字としてお答えいただきました。たくさんの国々を調査されたわけではないということで挙げておられましたけれども、多くがこの国旗侮辱罪があるかのように示されておられましたが、そうではありません。世界の国連加盟国193か国のうち150か国以上が持っていない、この事実をもう一度確認する必要がありませんか。
ここで、立憲主義の本質を述べたいと思います。立憲主義とは、憲法が国民を縛るのではなく、国家権力を縛るものという考え方です。(傍聴席より発言する者あり)
憲法98条はこう述べます。この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律は無効である。そして、99条、「国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う」(傍聴席より発言する者あり)(傍聴席で拍手する者あり)つまり、憲法を守らなければならないのは国民ではなく、私たち、そして私たち議員そのもの、公務員の側です。憲法が国家権力を縛るためのおりであり、国家権力はおりの中で暴走を抑えられて初めて市民の自由が守られます。これは立憲主義の(傍聴席より発言する者あり)(傍聴席で拍手する者あり)
牧瀬昭子#166 / 254
◆議員(牧瀬昭子) (続)
では、しばしば引き合いに出される刑法第92条を確認させていただきたいと思います。
全文を読み上げます。
第1項、「外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。」第2項、「前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。」
つまり、これは外交問題を悪化させないためだけの特例な規定です。日本国民の内心、思想、表現を規制するための法律ではありません。したがって、海外の国旗を保護する法律があるから自国の国旗も保護すべきという意見書の中の主張は、完全な論理の飛躍です。
国際的に見れば、外国国旗損壊罪も自国国旗損壊罪もどちらも持たない国が多数派です。質疑の中で、多数派のほうが、どちらも持ってない国のほうが少ないという御説明がありましたが、私のほうで調べたところ、そのような事実はありませんでした。不均衡をただすというなら、一番全世界で多いのは、外国国旗損壊罪を廃止する方向のほうが論理的一貫性を持つのではないでしょうか。
今回の案における侮辱について申し上げたいと思います。日の丸のデザインについて、そして旗に対して侮辱的なことを言うなどということなのでしょうか。恐らくそうではなく、日の丸の背景にある歴史を思うと複雑な気持ちがある方々や、過去や現在の政治や国家権力に抗議する象徴として旗に対して行う行為、これのことを言っておられるのではないでしょうか。これらは国旗そのものではなく、国の在り方、政治、歴史への批判という表現行為です。旗には感情はありませんよね。人に対する侮辱罪のように、人格の名誉を侵害するという構造が成立しません。だからこそ、侮辱概念に刑罰をかけるのは論理破綻そのものなのです。
これは、憲法21条の国家の批判の自由、表現の自由の核心領域への直接的侵害です。成冨議員の質疑にもありましたが、表現の自由に配慮しながら処罰するという意見書の文言は、憲法21条の精神を全く理解していない証拠です。表現の自由とは、国家が最も嫌がる批判や異議申立てを守るための権利なのです。その自由を奪う法律を作らせようとしながら自由に配慮するとは、これは明確な、明白な論理矛盾になっていませんか。各会派の要望に応えたものとありますが、これについて、本当に感情を傷つけるもの、侮辱的なものという表現の自由について、もう一度立ち返る必要があるのではないでしょうか。
このような国旗侮辱罪は、世界の国連加盟国193か国のうち、私が調べたところによりますと、約150か国が持っていません。むしろ持っている国のほうが例外的です。世界の主流は処罰しない立憲主義であり、自由の保障です。これは珍しい、遅れていると思っておられるかもしれませんが、国際的には多数派であり、こちらのほうがスタンダードです。成冨議員が質疑で指摘されたように、この法律を持っている国のほうが珍しいということを、私も同じように、同感ということを申し上げておきたいと思います。それが国際的な、法的な事実です。
希有な状況が分かるようにというふうに質疑の中でも申し添えておられましたが、数字としてお答えいただきました。たくさんの国々を調査されたわけではないということで挙げておられましたけれども、多くがこの国旗侮辱罪があるかのように示されておられましたが、そうではありません。世界の国連加盟国193か国のうち150か国以上が持っていない、この事実をもう一度確認する必要がありませんか。
ここで、立憲主義の本質を述べたいと思います。立憲主義とは、憲法が国民を縛るのではなく、国家権力を縛るものという考え方です。(傍聴席より発言する者あり)
憲法98条はこう述べます。この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律は無効である。そして、99条、「国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う」(傍聴席より発言する者あり)(傍聴席で拍手する者あり)つまり、憲法を守らなければならないのは国民ではなく、私たち、そして私たち議員そのもの、公務員の側です。憲法が国家権力を縛るためのおりであり、国家権力はおりの中で暴走を抑えられて初めて市民の自由が守られます。これは立憲主義の(傍聴席より発言する者あり)(傍聴席で拍手する者あり)
松隈清之#167 / 254
○議長(松隈清之)
静粛に。
松隈清之#168 / 254
○議長(松隈清之)
静粛に。
牧瀬昭子#169 / 254
◆議員(牧瀬昭子) (続)
根本を示します。
しかし、そのおりを広げたり壊したり、勝手につくり変えること、変える力を国家権力に許してしまえば、おりの外の国民の自由、その権利は、人権はあっという間に踏みにじられます。そして、そのおりをつくり、管理する主権者は、権力を行使する側ではなく、国民自身です。これが立憲主義です。
ここで私たちが何より大切にすべき憲法の精神を確認します。
憲法13条、「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、最大の尊重を必要とする。」憲法21条、「集会、言論その他一切の表現の自由は、これを保障する。」(傍聴席より発言する者あり)(傍聴席で拍手する者あり)憲法97条、
牧瀬昭子#170 / 254
◆議員(牧瀬昭子) (続)
根本を示します。
しかし、そのおりを広げたり壊したり、勝手につくり変えること、変える力を国家権力に許してしまえば、おりの外の国民の自由、その権利は、人権はあっという間に踏みにじられます。そして、そのおりをつくり、管理する主権者は、権力を行使する側ではなく、国民自身です。これが立憲主義です。
ここで私たちが何より大切にすべき憲法の精神を確認します。
憲法13条、「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、最大の尊重を必要とする。」憲法21条、「集会、言論その他一切の表現の自由は、これを保障する。」(傍聴席より発言する者あり)(傍聴席で拍手する者あり)憲法97条、
松隈清之#171 / 254
○議長(松隈清之)
静粛に。
松隈清之#172 / 254
○議長(松隈清之)
静粛に。
牧瀬昭子#173 / 254
◆議員(牧瀬昭子) (続)
「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」
基本的人権は侵すことのできない永久の国民の権利です。これらはたとえ不快な表現であったとしても、国家が市民の内心と表現を縛ってはならないという誓いです。国旗の敬意を強制すれば、反発と憎悪だけが育ちます。特に、鳥栖市内にはたくさんの外国籍にルーツを持つ方々が市民としてお住まいです。その方々に対して言うのでしょうか。この国に住むなら国旗を敬え。そういう空気が醸成されれば、多文化共生は根底から崩れていきます。それは民主主義の敗北です。鳥栖市内で多文化共生をここまで積み上げてこられた鳥栖市民の方々に対する冒涜です。日の丸に敬意を抱く思いも、歴史的複雑さを抱く思いも、どちらも同じように守られてよいはずです。
私が反対するのは、思いを一つに統一するために、刑罰で市民の表現を縛ろうとする国家の在り方そのものです。そんなことをしてはいけない。これは憲法に、私たち国民自体が国家権力に対して示しているものです。私たち議員が守るべきは、国旗そのものではなく、その国旗の下で生きる多様な市民の自由と人権です。これが日本国憲法を定めた国の姿であり、私がそこに議席を市民の皆様から預かる者としての責務だと考えます。
以上で反対討論を終わりますが、最終的に判断を下すのは、この採決の瞬間だと私は思います。どうか、今この場で、市民の自由を守るために最善の判断をお考えいただければと思います。ありがとうございました。(傍聴席で拍手する者あり)
牧瀬昭子#174 / 254
◆議員(牧瀬昭子) (続)
「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」
基本的人権は侵すことのできない永久の国民の権利です。これらはたとえ不快な表現であったとしても、国家が市民の内心と表現を縛ってはならないという誓いです。国旗の敬意を強制すれば、反発と憎悪だけが育ちます。特に、鳥栖市内にはたくさんの外国籍にルーツを持つ方々が市民としてお住まいです。その方々に対して言うのでしょうか。この国に住むなら国旗を敬え。そういう空気が醸成されれば、多文化共生は根底から崩れていきます。それは民主主義の敗北です。鳥栖市内で多文化共生をここまで積み上げてこられた鳥栖市民の方々に対する冒涜です。日の丸に敬意を抱く思いも、歴史的複雑さを抱く思いも、どちらも同じように守られてよいはずです。
私が反対するのは、思いを一つに統一するために、刑罰で市民の表現を縛ろうとする国家の在り方そのものです。そんなことをしてはいけない。これは憲法に、私たち国民自体が国家権力に対して示しているものです。私たち議員が守るべきは、国旗そのものではなく、その国旗の下で生きる多様な市民の自由と人権です。これが日本国憲法を定めた国の姿であり、私がそこに議席を市民の皆様から預かる者としての責務だと考えます。
以上で反対討論を終わりますが、最終的に判断を下すのは、この採決の瞬間だと私は思います。どうか、今この場で、市民の自由を守るために最善の判断をお考えいただければと思います。ありがとうございました。(傍聴席で拍手する者あり)
松隈清之#175 / 254
○議長(松隈清之)
静粛にお願いします。
討論を終わります。
これより採決を行います。
本案は起立により採決いたします。本案は原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
起立多数であります。(傍聴席より発言する者あり)(傍聴席で拍手する者あり)
よって、意見書案第15号 日本国国章損壊罪の早期制定を求める意見書は可決することに決しました。(傍聴席より発言する者多数あり)
静粛に。(傍聴席より発言する者あり)静粛にお願いします。(傍聴席より発言する者あり)静粛にお願いします。(傍聴席より発言する者あり)静粛にお願いします。
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松隈清之#176 / 254
○議長(松隈清之)
静粛にお願いします。
討論を終わります。
これより採決を行います。
本案は起立により採決いたします。本案は原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
起立多数であります。(傍聴席より発言する者あり)(傍聴席で拍手する者あり)
よって、意見書案第15号 日本国国章損壊罪の早期制定を求める意見書は可決することに決しました。(傍聴席より発言する者多数あり)
静粛に。(傍聴席より発言する者あり)静粛にお願いします。(傍聴席より発言する者あり)静粛にお願いします。(傍聴席より発言する者あり)静粛にお願いします。
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日程第7#177 / 254
△日程第7 鳥栖・三養基地区消防事務組合議会議員の選挙
日程第7#178 / 254
△日程第7 鳥栖・三養基地区消防事務組合議会議員の選挙
松隈清之#179 / 254
○議長(松隈清之)
日程第7.鳥栖・三養基地区消防事務組合議会議員の選挙を行います。
選挙すべき数は4人であります。
お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定により指名推選によりたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。
よって、選挙の方法は指名推選によることに決しました。
お諮りいたします。指名の方法については、議長において指名することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。
よって、議長において指名することに決しました。
鳥栖・三養基地区消防事務組合議会議員に、下田辰也議員、伊藤克也議員、池田利幸議員、野下泰弘議員を指名いたします。
お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました4人の議員を、鳥栖・三養基地区消防事務組合議会議員の当選人と定めることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。
よって、下田辰也議員、伊藤克也議員、池田利幸議員、野下泰弘議員が、鳥栖・三養基地区消防事務組合議会議員に当選されました。
ただいま当選されました4人の議員が議場におられますので、本席から会議規則第32条第2項の規定による告知をいたします。
下田辰也議員、伊藤克也議員、池田利幸議員、野下泰弘議員の当選承諾及び挨拶をお願いいたします。
松隈清之#180 / 254
○議長(松隈清之)
日程第7.鳥栖・三養基地区消防事務組合議会議員の選挙を行います。
選挙すべき数は4人であります。
お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定により指名推選によりたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。
よって、選挙の方法は指名推選によることに決しました。
お諮りいたします。指名の方法については、議長において指名することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。
よって、議長において指名することに決しました。
鳥栖・三養基地区消防事務組合議会議員に、下田辰也議員、伊藤克也議員、池田利幸議員、野下泰弘議員を指名いたします。
お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました4人の議員を、鳥栖・三養基地区消防事務組合議会議員の当選人と定めることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。
よって、下田辰也議員、伊藤克也議員、池田利幸議員、野下泰弘議員が、鳥栖・三養基地区消防事務組合議会議員に当選されました。
ただいま当選されました4人の議員が議場におられますので、本席から会議規則第32条第2項の規定による告知をいたします。
下田辰也議員、伊藤克也議員、池田利幸議員、野下泰弘議員の当選承諾及び挨拶をお願いいたします。
下田辰也#181 / 254
◆議員(下田辰也) 〔登壇〕
皆様おはようございます。自民クラブの下田でございます。
このたび、鳥栖・三養基地区消防事務組合組合議員、そして組合議員、そして組合のため、一生懸命、誠心誠意努力してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。(拍手)
下田辰也#182 / 254
◆議員(下田辰也) 〔登壇〕
皆様おはようございます。自民クラブの下田でございます。
このたび、鳥栖・三養基地区消防事務組合組合議員、そして組合議員、そして組合のため、一生懸命、誠心誠意努力してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。(拍手)
伊藤克也#183 / 254
◆議員(伊藤克也) 〔登壇〕
ただいま御承認をいただきました、新風クラブの伊藤でございます。
誠心誠意務めてまいりますので、よろしくお願いいたします。(拍手)
伊藤克也#184 / 254
◆議員(伊藤克也) 〔登壇〕
ただいま御承認をいただきました、新風クラブの伊藤でございます。
誠心誠意務めてまいりますので、よろしくお願いいたします。(拍手)
池田利幸#185 / 254
◆議員(池田利幸) 〔登壇〕
ただいま御選任いただきました、公明党の池田でございます。謹んでお受けをいたします。
鳥栖・三養基消防事務組合、市民の皆様の生命、財産を預かる重要な場所でございます。関係機関、構成市町としっかりと連携をしながら、誠心誠意務めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。(拍手)
池田利幸#186 / 254
◆議員(池田利幸) 〔登壇〕
ただいま御選任いただきました、公明党の池田でございます。謹んでお受けをいたします。
鳥栖・三養基消防事務組合、市民の皆様の生命、財産を預かる重要な場所でございます。関係機関、構成市町としっかりと連携をしながら、誠心誠意務めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。(拍手)
野下泰弘#187 / 254
◆議員(野下泰弘) 〔登壇〕
ただいま承認をいただきました、鳥栖市民ねっと、野下泰弘でございます。
誠心誠意、職務を全うしてまいりますのでどうぞよろしくお願いいたします。(拍手)
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野下泰弘#188 / 254
◆議員(野下泰弘) 〔登壇〕
ただいま承認をいただきました、鳥栖市民ねっと、野下泰弘でございます。
誠心誠意、職務を全うしてまいりますのでどうぞよろしくお願いいたします。(拍手)
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日程第8#189 / 254
△日程第8 鳥栖地区広域市町村圏組合議会議員の選挙
日程第8#190 / 254
△日程第8 鳥栖地区広域市町村圏組合議会議員の選挙
松隈清之#191 / 254
○議長(松隈清之)
日程第8.鳥栖地区広域市町村圏組合議会議員の選挙を行います。
選挙すべき数は5人であります。
お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定により指名推選によりたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。
よって、選挙の方法は指名推選によることに決しました。
お諮りいたします。指名の方法については、議長において指名することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。
よって、議長において指名することに決しました。
鳥栖地区広域市町村圏組合議会議員に成冨牧男議員、上村典子議員、永江ゆき議員、和田晴美議員、緒方俊之議員を指名いたします。
お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました5人の議員を、鳥栖地区広域市町村圏組合議員の当選人と定めることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。
よって、成冨牧男議員、上村典子議員、永江ゆき議員、和田晴美議員、緒方俊之議員が、鳥栖地区広域市町村圏組合議会議員に当選されました。
ただいま当選されました5人の議員が議場におられますので、本席から会議規則第32条第2項の規定による告知をいたします。
成冨牧男議員、上村典子議員、永江ゆき議員、和田晴美議員、緒方俊之議員の当選承諾及び挨拶をお願いいたします。
松隈清之#192 / 254
○議長(松隈清之)
日程第8.鳥栖地区広域市町村圏組合議会議員の選挙を行います。
選挙すべき数は5人であります。
お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定により指名推選によりたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。
よって、選挙の方法は指名推選によることに決しました。
お諮りいたします。指名の方法については、議長において指名することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。
よって、議長において指名することに決しました。
鳥栖地区広域市町村圏組合議会議員に成冨牧男議員、上村典子議員、永江ゆき議員、和田晴美議員、緒方俊之議員を指名いたします。
お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました5人の議員を、鳥栖地区広域市町村圏組合議員の当選人と定めることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。
よって、成冨牧男議員、上村典子議員、永江ゆき議員、和田晴美議員、緒方俊之議員が、鳥栖地区広域市町村圏組合議会議員に当選されました。
ただいま当選されました5人の議員が議場におられますので、本席から会議規則第32条第2項の規定による告知をいたします。
成冨牧男議員、上村典子議員、永江ゆき議員、和田晴美議員、緒方俊之議員の当選承諾及び挨拶をお願いいたします。
成冨牧男#193 / 254
◆議員(成冨牧男) 〔登壇〕
日本共産党議員団の成冨牧男です。謹んでお受けいたします。
引き続き、精進して、初心に立ち返り、頑張ってまいります。(拍手)
成冨牧男#194 / 254
◆議員(成冨牧男) 〔登壇〕
日本共産党議員団の成冨牧男です。謹んでお受けいたします。
引き続き、精進して、初心に立ち返り、頑張ってまいります。(拍手)
上村典子#195 / 254
◆議員(上村典子) 〔登壇〕
こんにちは。ただいま指名を受けました自民クラブの上村典子と申します。謹んでお受けいたします。
頑張ってまいりますので、よろしくお願いいたします。(拍手)
上村典子#196 / 254
◆議員(上村典子) 〔登壇〕
こんにちは。ただいま指名を受けました自民クラブの上村典子と申します。謹んでお受けいたします。
頑張ってまいりますので、よろしくお願いいたします。(拍手)
永江ゆき#197 / 254
◆議員(永江ゆき) 〔登壇〕
こんにちは。彩りの会の永江ゆきと申します。
市民の皆様のために、誠心誠意、務めさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。(拍手)
永江ゆき#198 / 254
◆議員(永江ゆき) 〔登壇〕
こんにちは。彩りの会の永江ゆきと申します。
市民の皆様のために、誠心誠意、務めさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。(拍手)
和田晴美#199 / 254
◆議員(和田晴美) 〔登壇〕
新風クラブの和田晴美でございます。
現場状況と、そして法にのっとり、しっかりと状況のほうを審査したいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。(拍手)
和田晴美#200 / 254
◆議員(和田晴美) 〔登壇〕
新風クラブの和田晴美でございます。
現場状況と、そして法にのっとり、しっかりと状況のほうを審査したいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。(拍手)
緒方俊之#201 / 254
◆議員(緒方俊之) 〔登壇〕
自民クラブの緒方でございます。謹んでお受けいたします。(拍手)
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緒方俊之#202 / 254
◆議員(緒方俊之) 〔登壇〕
自民クラブの緒方でございます。謹んでお受けいたします。(拍手)
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日程第9#203 / 254
△日程第9 鳥栖・三養基西部環境施設組合議会議員の選挙
日程第9#204 / 254
△日程第9 鳥栖・三養基西部環境施設組合議会議員の選挙
松隈清之#205 / 254
○議長(松隈清之)
日程第9.鳥栖・三養基西部環境施設組合議会議員の選挙を行います。
選挙すべき数は5人であります。
お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選によりたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。
よって、選挙の方法は指名推選によることに決しました。
お諮りいたします。指名の方法については、議長において指名することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。
よって、議長において指名することに決しました。
鳥栖・三養基西部環境施設組合議会議員に中村直人議員、中川原豊志議員、飛松妙子議員、山下繭美議員、西依義規議員を指名いたします。
お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました5人の議員を、鳥栖・三養基西部環境施設組合議会議員の当選人と定めることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。
よって、中村直人議員、中川原豊志議員、飛松妙子議員、山下繭美議員、西依義規議員が、鳥栖・三養基西部環境施設組合議員に当選されました。
ただいま当選されました5人の議員が議場におられますので、本席から会議規則第32条第2項の規定による告知をいたします。
中村直人議員、中川原豊志議員、飛松妙子議員、山下繭美議員、西依義規議員の当選承諾及び挨拶をお願いいたします。
松隈清之#206 / 254
○議長(松隈清之)
日程第9.鳥栖・三養基西部環境施設組合議会議員の選挙を行います。
選挙すべき数は5人であります。
お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選によりたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。
よって、選挙の方法は指名推選によることに決しました。
お諮りいたします。指名の方法については、議長において指名することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。
よって、議長において指名することに決しました。
鳥栖・三養基西部環境施設組合議会議員に中村直人議員、中川原豊志議員、飛松妙子議員、山下繭美議員、西依義規議員を指名いたします。
お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました5人の議員を、鳥栖・三養基西部環境施設組合議会議員の当選人と定めることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。
よって、中村直人議員、中川原豊志議員、飛松妙子議員、山下繭美議員、西依義規議員が、鳥栖・三養基西部環境施設組合議員に当選されました。
ただいま当選されました5人の議員が議場におられますので、本席から会議規則第32条第2項の規定による告知をいたします。
中村直人議員、中川原豊志議員、飛松妙子議員、山下繭美議員、西依義規議員の当選承諾及び挨拶をお願いいたします。
中村直人#207 / 254
◆議員(中村直人) 〔登壇〕
ただいま鳥栖・三養基西部環境施設組合議員に推挙されました。謹んでお受けしますとともに、誠心誠意、頑張ってまいります。よろしくお願いいたします。(拍手)
中村直人#208 / 254
◆議員(中村直人) 〔登壇〕
ただいま鳥栖・三養基西部環境施設組合議員に推挙されました。謹んでお受けしますとともに、誠心誠意、頑張ってまいります。よろしくお願いいたします。(拍手)
中川原豊志#209 / 254
◆議員(中川原豊志) 〔登壇〕
自民クラブの中川原でございます。
謹んでお受けいたします。組合発展のために尽力していきますんで、よろしくお願いします。(拍手)
中川原豊志#210 / 254
◆議員(中川原豊志) 〔登壇〕
自民クラブの中川原でございます。
謹んでお受けいたします。組合発展のために尽力していきますんで、よろしくお願いします。(拍手)
飛松妙子#211 / 254
◆議員(飛松妙子) 〔登壇〕
鳥栖・三養基西部環境施設組合議会議員に御推挙いただきました飛松妙子と申します。
組合議会、そして鳥栖市のために、誠心誠意務めてまいります。どうぞよろしくお願い申し上げます。(拍手)
飛松妙子#212 / 254
◆議員(飛松妙子) 〔登壇〕
鳥栖・三養基西部環境施設組合議会議員に御推挙いただきました飛松妙子と申します。
組合議会、そして鳥栖市のために、誠心誠意務めてまいります。どうぞよろしくお願い申し上げます。(拍手)
山下繭美#213 / 254
◆議員(山下繭美) 〔登壇〕
ただいま御承認いただきました、自民クラブの山下でございます。
謹んでお受けいたします。よろしくお願いいたします。(拍手)
山下繭美#214 / 254
◆議員(山下繭美) 〔登壇〕
ただいま御承認いただきました、自民クラブの山下でございます。
謹んでお受けいたします。よろしくお願いいたします。(拍手)
西依義規#215 / 254
◆議員(西依義規) 〔登壇〕
新風クラブの西依義規です。
謹んでお受けいたします。よろしくお願いします。
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西依義規#216 / 254
◆議員(西依義規) 〔登壇〕
新風クラブの西依義規です。
謹んでお受けいたします。よろしくお願いします。
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日程第10#217 / 254
△日程第10 佐賀県東部環境施設組合議会議員の選挙
日程第10#218 / 254
△日程第10 佐賀県東部環境施設組合議会議員の選挙
松隈清之#219 / 254
○議長(松隈清之)
日程第10.佐賀県東部環境施設組合議会議員の選挙を行います。
選挙すべき数は5人であります。
お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定により指名推選によりたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。
よって、選挙の方法は指名推選によることに決しました。
お諮りいたします。指名の方法については、議長において指名することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。
よって、議長において指名することに決しました。
佐賀県東部環境施設組合議会議員に中村直人議員、中川原豊志議員、飛松妙子議員、山下繭美議員、西依義規議員を指名いたします。
お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました5人の議員を、佐賀県東部環境施設組合議会議員の当選人と定めることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。
よって、中村直人議員、中川原豊志議員、飛松妙子議員、山下繭美議員、西依義規議員が、佐賀県東部環境施設組合議会議員に当選されました。
ただいま当選されました5人の議員が議場におられますので、本席から会議規則第32条第2項の規定による告知をいたします。
中村直人議員、中川原豊志議員、飛松妙子議員、山下繭美議員、西依義規議員の当選承諾及び挨拶をお願いいたします。
松隈清之#220 / 254
○議長(松隈清之)
日程第10.佐賀県東部環境施設組合議会議員の選挙を行います。
選挙すべき数は5人であります。
お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定により指名推選によりたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。
よって、選挙の方法は指名推選によることに決しました。
お諮りいたします。指名の方法については、議長において指名することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。
よって、議長において指名することに決しました。
佐賀県東部環境施設組合議会議員に中村直人議員、中川原豊志議員、飛松妙子議員、山下繭美議員、西依義規議員を指名いたします。
お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました5人の議員を、佐賀県東部環境施設組合議会議員の当選人と定めることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。
よって、中村直人議員、中川原豊志議員、飛松妙子議員、山下繭美議員、西依義規議員が、佐賀県東部環境施設組合議会議員に当選されました。
ただいま当選されました5人の議員が議場におられますので、本席から会議規則第32条第2項の規定による告知をいたします。
中村直人議員、中川原豊志議員、飛松妙子議員、山下繭美議員、西依義規議員の当選承諾及び挨拶をお願いいたします。
中村直人#221 / 254
◆議員(中村直人) 〔登壇〕
ただいま佐賀県東部環境施設組合議員に御推挙いただきました。謹んでお受けしますとともに、誠心誠意頑張ってまいります。よろしくお願いします。(拍手)
中村直人#222 / 254
◆議員(中村直人) 〔登壇〕
ただいま佐賀県東部環境施設組合議員に御推挙いただきました。謹んでお受けしますとともに、誠心誠意頑張ってまいります。よろしくお願いします。(拍手)
中川原豊志#223 / 254
◆議員(中川原豊志) 〔登壇〕
ただいま御推薦いただきました中川原でございます。
謹んでお受けいたします。今後ともよろしくお願いします。(拍手)
中川原豊志#224 / 254
◆議員(中川原豊志) 〔登壇〕
ただいま御推薦いただきました中川原でございます。
謹んでお受けいたします。今後ともよろしくお願いします。(拍手)
飛松妙子#225 / 254
◆議員(飛松妙子) 〔登壇〕
佐賀県東部環境施設組合議会議員に御推挙いただきました、飛松妙子でございます。誠心誠意務めてまいります。どうぞよろしくお願い申し上げます。(拍手)
飛松妙子#226 / 254
◆議員(飛松妙子) 〔登壇〕
佐賀県東部環境施設組合議会議員に御推挙いただきました、飛松妙子でございます。誠心誠意務めてまいります。どうぞよろしくお願い申し上げます。(拍手)
山下繭美#227 / 254
◆議員(山下繭美) 〔登壇〕
ただいま御承認いただきました自民クラブの山下でございます。どうぞよろしくお願いいたします。(拍手)
山下繭美#228 / 254
◆議員(山下繭美) 〔登壇〕
ただいま御承認いただきました自民クラブの山下でございます。どうぞよろしくお願いいたします。(拍手)
西依義規#229 / 254
◆議員(西依義規) 〔登壇〕
新風クラブの西依義規です。
謹んでお受けいたします。どうぞよろしくお願いします。(拍手)
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西依義規#230 / 254
◆議員(西依義規) 〔登壇〕
新風クラブの西依義規です。
謹んでお受けいたします。どうぞよろしくお願いします。(拍手)
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日程第11#231 / 254
△日程第11 佐賀県競馬組合議会議員の選挙
日程第11#232 / 254
△日程第11 佐賀県競馬組合議会議員の選挙
松隈清之#233 / 254
○議長(松隈清之)
日程第11.佐賀県競馬組合議会議員の選挙を行います。
選挙すべき数は2人であります。
お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定により指名推選によりたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。
よって、選挙の方法は指名推選によることに決しました。
お諮りいたします。指名の方法については、議長において指名することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。
よって、議長において指名することに決しました。
佐賀県競馬組合議会議員に藤田昌隆議員、中川原豊志議員を指名いたします。
お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました藤田昌隆議員、中川原豊志議員を佐賀県競馬組合議会議員の当選人と定めることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。
よって、藤田昌隆議員、中川原豊志議員が佐賀県競馬組合議会議員に当選されました。
ただいま当選されました藤田昌隆議員、中川原豊志議員が議場におられますので、本席から会議規則第32条第2項の規定による告知をいたします。
藤田昌隆議員、中川原豊志議員の当選承諾及び挨拶をお願いいたします。
松隈清之#234 / 254
○議長(松隈清之)
日程第11.佐賀県競馬組合議会議員の選挙を行います。
選挙すべき数は2人であります。
お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定により指名推選によりたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。
よって、選挙の方法は指名推選によることに決しました。
お諮りいたします。指名の方法については、議長において指名することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。
よって、議長において指名することに決しました。
佐賀県競馬組合議会議員に藤田昌隆議員、中川原豊志議員を指名いたします。
お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました藤田昌隆議員、中川原豊志議員を佐賀県競馬組合議会議員の当選人と定めることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。
よって、藤田昌隆議員、中川原豊志議員が佐賀県競馬組合議会議員に当選されました。
ただいま当選されました藤田昌隆議員、中川原豊志議員が議場におられますので、本席から会議規則第32条第2項の規定による告知をいたします。
藤田昌隆議員、中川原豊志議員の当選承諾及び挨拶をお願いいたします。
藤田昌隆#235 / 254
◆議員(藤田昌隆) 〔登壇〕
新風クラブの藤田です。
ただいま佐賀県競馬組合議会議員の1人として、2年間の任期、しっかりと仕事をさせていただきます。よろしくお願いします。(拍手)
藤田昌隆#236 / 254
◆議員(藤田昌隆) 〔登壇〕
新風クラブの藤田です。
ただいま佐賀県競馬組合議会議員の1人として、2年間の任期、しっかりと仕事をさせていただきます。よろしくお願いします。(拍手)
中川原豊志#237 / 254
◆議員(中川原豊志) 〔登壇〕
自民クラブの中川原でございます。
謹んでお受けいたします。組合発展のために尽力していきますんで、よろしくお願いします。(拍手)
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中川原豊志#238 / 254
◆議員(中川原豊志) 〔登壇〕
自民クラブの中川原でございます。
謹んでお受けいたします。組合発展のために尽力していきますんで、よろしくお願いします。(拍手)
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日程第12#239 / 254
△日程第12 佐賀県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙
日程第12#240 / 254
△日程第12 佐賀県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙
松隈清之#241 / 254
○議長(松隈清之)
日程第12.佐賀県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙を行います。
選挙すべき数は1人であります。
お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定により指名推選によりたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。
よって、選挙の方法は指名推選によることに決しました。
お諮りいたします。指名の方法については、議長において指名することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。
よって、議長において指名することに決しました。
佐賀県後期高齢者医療広域連合議会議員に西依義規議員を指名いたします。
お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました西依義規議員を、佐賀県後期高齢者医療広域連合議会議員の当選人と定めることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。
よって、西依義規議員が佐賀県後期高齢者医療広域連合議会議員に当選されました。
ただいま当選されました西依義規議員が議場におられますので、本席から会議規則第32条第2項の規定による告知をいたします。
西依義規議員の当選承諾及び挨拶をお願いいたします。
松隈清之#242 / 254
○議長(松隈清之)
日程第12.佐賀県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙を行います。
選挙すべき数は1人であります。
お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定により指名推選によりたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。
よって、選挙の方法は指名推選によることに決しました。
お諮りいたします。指名の方法については、議長において指名することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。
よって、議長において指名することに決しました。
佐賀県後期高齢者医療広域連合議会議員に西依義規議員を指名いたします。
お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました西依義規議員を、佐賀県後期高齢者医療広域連合議会議員の当選人と定めることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。
よって、西依義規議員が佐賀県後期高齢者医療広域連合議会議員に当選されました。
ただいま当選されました西依義規議員が議場におられますので、本席から会議規則第32条第2項の規定による告知をいたします。
西依義規議員の当選承諾及び挨拶をお願いいたします。
西依義規#243 / 254
◆議員(西依義規) 〔登壇〕
新風クラブの西依義規です。
謹んでお受けいたします。どうぞよろしくお願いします。(拍手)
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西依義規#244 / 254
◆議員(西依義規) 〔登壇〕
新風クラブの西依義規です。
謹んでお受けいたします。どうぞよろしくお願いします。(拍手)
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日程第13#245 / 254
△日程第13 常任委員会の閉会中の継続審査の件
日程第13#246 / 254
△日程第13 常任委員会の閉会中の継続審査の件
松隈清之#247 / 254
○議長(松隈清之)
日程第13.常任委員会の閉会中の継続審査の件を議題といたします。
お手元に配付のとおり、各常任委員長から閉会中の継続審査の申出があっております。
お諮りいたします。各常任委員長から申出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。
よって、各常任委員長から申出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決しました。
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松隈清之#248 / 254
○議長(松隈清之)
日程第13.常任委員会の閉会中の継続審査の件を議題といたします。
お手元に配付のとおり、各常任委員長から閉会中の継続審査の申出があっております。
お諮りいたします。各常任委員長から申出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。
よって、各常任委員長から申出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決しました。
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日程第14#249 / 254
△日程第14 議会運営委員会の閉会中の継続審査の件
日程第14#250 / 254
△日程第14 議会運営委員会の閉会中の継続審査の件
松隈清之#251 / 254
○議長(松隈清之)
日程14.議会運営委員会の閉会中の継続審査の件を議題といたします。
お手元に配付のとおり、議会運営委員長から閉会中の継続審査の申出があっております。
お諮りいたします。議会運営委員長から申出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。
よって申出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決しました。
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
松隈清之#252 / 254
○議長(松隈清之)
日程14.議会運営委員会の閉会中の継続審査の件を議題といたします。
お手元に配付のとおり、議会運営委員長から閉会中の継続審査の申出があっております。
お諮りいたします。議会運営委員長から申出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。
よって申出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決しました。
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松隈清之#253 / 254
○議長(松隈清之)
以上で、本日の日程は終了いたしましたので本日の会議を閉じます。
これをもちまして、令和7年12月定例会を閉会いたします。
午前11時55分
令和7年12月18日
鳥栖市議会議長
松 隈 清 之 様
総務常任委員長
伊 藤 克 也
総務常任委員会審査結果報告書
本委員会に付託された案件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、鳥栖
市議会会議規則第77条の規定により報告いたします。
記
┌────┬────────────────────────────────┬────┐
│議案番号│ 件 名 │審査結果│
├────┼────────────────────────────────┼────┤
│ 乙29 │令和7年度鳥栖市一般会計補正予算(第3号) │原案可決│
├────┼────────────────────────────────┼────┤
│ 乙30 │令和7年度鳥栖市国民健康保険特別会計補正予算(第2号) │ 〃 │
├────┼────────────────────────────────┼────┤
│ 甲50 │鳥栖市まちづくり推進センター条例の一部を改正する条例 │ 〃 │
├────┼────────────────────────────────┼────┤
│ 甲51 │鳥栖市行政手続条例の一部を改正する条例 │ 〃 │
├────┼────────────────────────────────┼────┤
│ 甲52 │鳥栖市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の │ 〃 │
│ │一部を改正する条例 │ │
├────┼────────────────────────────────┼────┤
│ 甲53 │鳥栖市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を │ 〃 │
│ │改正する条例 │ │
├────┼────────────────────────────────┼────┤
│ 甲54 │鳥栖市特別職職員の諸給与条例の一部を改正する条例 │ 〃 │
├────┼────────────────────────────────┼────┤
│ 甲55 │鳥栖市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 │ 〃 │
├────┼────────────────────────────────┼────┤
│ 甲56 │鳥栖市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例 │ 〃 │
├────┼────────────────────────────────┼────┤
│ 甲57 │鳥栖市まち・ひと・しごと創生推進基金条例 │ 〃 │
├────┼────────────────────────────────┼────┤
│ 甲58 │鳥栖市税条例の一部を改正する条例 │ 〃 │
├────┼────────────────────────────────┼────┤
│ 甲59 │鳥栖市証明等手数料条例の一部を改正する条例 │ 〃 │
├────┼────────────────────────────────┼────┤
│ 甲63 │鳥栖市駐車場条例の一部を改正する条例 │ 〃 │
└────┴────────────────────────────────┴────┘
令和7年12月18日
鳥栖市議会議長
松 隈 清 之 様
建設経済常任委員長
藤 田 昌 隆
建設経済常任委員会審査結果報告書
本委員会に付託された案件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、鳥栖
市議会会議規則第77条の規定により報告いたします。
記
┌────┬──────────────────────────────┬────┐
│議案番号│ 件 名 │審査結果│
├────┼──────────────────────────────┼────┤
│ 乙29 │令和7年度鳥栖市一般会計補正予算(第3号) │原案可決│
├────┼──────────────────────────────┼────┤
│ 乙31 │令和7年度鳥栖市水道事業会計補正予算(第1号) │ 〃 │
├────┼──────────────────────────────┼────┤
│ 乙32 │令和7年度鳥栖市下水道事業会計補正予算(第2号) │ 〃 │
├────┼──────────────────────────────┼────┤
│ 乙33 │令和7年度鳥栖市一般会計補正予算(第4号) │ 〃 │
├────┼──────────────────────────────┼────┤
│ 甲64 │急傾斜地崩壊防止工事に係る分担金徴収条例の一部を改正する条 │ 〃 │
│ │例 │ │
├────┼──────────────────────────────┼────┤
│ 甲69 │指定管理者の指定について │ 〃 │
├────┼──────────────────────────────┼────┤
│ 甲70 │工事請負契約の変更について │ 〃 │
├────┼──────────────────────────────┼────┤
│ 甲71 │財産(土地)の処分の変更について │ 〃 │
└────┴──────────────────────────────┴────┘
令和7年12月18日
鳥栖市議会議長
松 隈 清 之 様
文教厚生常任委員長
中川原 豊 志
文教厚生常任委員会審査結果報告書
本委員会に付託された案件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、鳥栖
市議会会議規則第77条の規定により報告いたします。
記
┌────┬──────────────────────────────┬────┐
│議案番号│ 件 名 │審査結果│
├────┼──────────────────────────────┼────┤
│ 乙29 │令和7年度鳥栖市一般会計補正予算(第3号) │原案可決│
├────┼──────────────────────────────┼────┤
│ 乙33 │令和7年度鳥栖市一般会計補正予算(第4号) │ 〃 │
├────┼──────────────────────────────┼────┤
│ 甲60 │鳥栖市社会福祉会館条例の一部を改正する条例 │ 〃 │
├────┼──────────────────────────────┼────┤
│ 甲61 │鳥栖市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条 │ 〃 │
│ │例の一部を改正する条例 │ │
├────┼──────────────────────────────┼────┤
│ 甲62 │鳥栖市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める │ 〃 │
│ │条例 │ │
├────┼──────────────────────────────┼────┤
│ 甲65 │工事請負契約の締結について │ 〃 │
├────┼──────────────────────────────┼────┤
│ 甲66 │工事請負契約の締結について │ 〃 │
├────┼──────────────────────────────┼────┤
│ 甲67 │工事請負契約の締結について │ 〃 │
├────┼──────────────────────────────┼────┤
│ 甲68 │指定管理者の指定について │ 〃 │
└────┴──────────────────────────────┴────┘
議案乙第29号 令和7年度鳥栖市一般会計補正予算(第3
号)に対する附帯決議
本委員会は、議案乙第29号「令和7年度鳥栖市一般会計補正予算(第 3
号)」の執行に当たり、水泳授業民間委託検証事業の結果を踏まえ、「小
学校水泳指導業務委託料」に係る債務負担行為の在り方に関し、次の
事項について適切に対応するように求める。
1.将来にわたり水泳授業を安定的に実施できる体制を構築するため
に、中長期的な施策方針を整理すること。
2.上記の検討に際しては、教育部、スポーツ文化部、健康福祉みら
い部など関係部局が参加する部局横断的な協議の場を速やかに設
け、教育、スポーツ及び健康づくりの各施策との整合性を図りな
がら、総合的に検討すること。
以上、決議する。
令和7年12月18日
文教厚生常任委員会
地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。
鳥栖市議会臨時議長 成 冨 牧 男
鳥栖市議会議長 松 隈 清 之
鳥栖市議会議員 野 下 泰 弘
〃 議員 中 川 原 豊 志
</FONT></TT>
松隈清之#254 / 254
○議長(松隈清之)
以上で、本日の日程は終了いたしましたので本日の会議を閉じます。
これをもちまして、令和7年12月定例会を閉会いたします。
午前11時55分
令和7年12月18日
鳥栖市議会議長
松 隈 清 之 様
総務常任委員長
伊 藤 克 也
総務常任委員会審査結果報告書
本委員会に付託された案件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、鳥栖
市議会会議規則第77条の規定により報告いたします。
記
┌────┬────────────────────────────────┬────┐
│議案番号│ 件 名 │審査結果│
├────┼────────────────────────────────┼────┤
│ 乙29 │令和7年度鳥栖市一般会計補正予算(第3号) │原案可決│
├────┼────────────────────────────────┼────┤
│ 乙30 │令和7年度鳥栖市国民健康保険特別会計補正予算(第2号) │ 〃 │
├────┼────────────────────────────────┼────┤
│ 甲50 │鳥栖市まちづくり推進センター条例の一部を改正する条例 │ 〃 │
├────┼────────────────────────────────┼────┤
│ 甲51 │鳥栖市行政手続条例の一部を改正する条例 │ 〃 │
├────┼────────────────────────────────┼────┤
│ 甲52 │鳥栖市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の │ 〃 │
│ │一部を改正する条例 │ │
├────┼────────────────────────────────┼────┤
│ 甲53 │鳥栖市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を │ 〃 │
│ │改正する条例 │ │
├────┼────────────────────────────────┼────┤
│ 甲54 │鳥栖市特別職職員の諸給与条例の一部を改正する条例 │ 〃 │
├────┼────────────────────────────────┼────┤
│ 甲55 │鳥栖市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 │ 〃 │
├────┼────────────────────────────────┼────┤
│ 甲56 │鳥栖市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例 │ 〃 │
├────┼────────────────────────────────┼────┤
│ 甲57 │鳥栖市まち・ひと・しごと創生推進基金条例 │ 〃 │
├────┼────────────────────────────────┼────┤
│ 甲58 │鳥栖市税条例の一部を改正する条例 │ 〃 │
├────┼────────────────────────────────┼────┤
│ 甲59 │鳥栖市証明等手数料条例の一部を改正する条例 │ 〃 │
├────┼────────────────────────────────┼────┤
│ 甲63 │鳥栖市駐車場条例の一部を改正する条例 │ 〃 │
└────┴────────────────────────────────┴────┘
令和7年12月18日
鳥栖市議会議長
松 隈 清 之 様
建設経済常任委員長
藤 田 昌 隆
建設経済常任委員会審査結果報告書
本委員会に付託された案件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、鳥栖
市議会会議規則第77条の規定により報告いたします。
記
┌────┬──────────────────────────────┬────┐
│議案番号│ 件 名 │審査結果│
├────┼──────────────────────────────┼────┤
│ 乙29 │令和7年度鳥栖市一般会計補正予算(第3号) │原案可決│
├────┼──────────────────────────────┼────┤
│ 乙31 │令和7年度鳥栖市水道事業会計補正予算(第1号) │ 〃 │
├────┼──────────────────────────────┼────┤
│ 乙32 │令和7年度鳥栖市下水道事業会計補正予算(第2号) │ 〃 │
├────┼──────────────────────────────┼────┤
│ 乙33 │令和7年度鳥栖市一般会計補正予算(第4号) │ 〃 │
├────┼──────────────────────────────┼────┤
│ 甲64 │急傾斜地崩壊防止工事に係る分担金徴収条例の一部を改正する条 │ 〃 │
│ │例 │ │
├────┼──────────────────────────────┼────┤
│ 甲69 │指定管理者の指定について │ 〃 │
├────┼──────────────────────────────┼────┤
│ 甲70 │工事請負契約の変更について │ 〃 │
├────┼──────────────────────────────┼────┤
│ 甲71 │財産(土地)の処分の変更について │ 〃 │
└────┴──────────────────────────────┴────┘
令和7年12月18日
鳥栖市議会議長
松 隈 清 之 様
文教厚生常任委員長
中川原 豊 志
文教厚生常任委員会審査結果報告書
本委員会に付託された案件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、鳥栖
市議会会議規則第77条の規定により報告いたします。
記
┌────┬──────────────────────────────┬────┐
│議案番号│ 件 名 │審査結果│
├────┼──────────────────────────────┼────┤
│ 乙29 │令和7年度鳥栖市一般会計補正予算(第3号) │原案可決│
├────┼──────────────────────────────┼────┤
│ 乙33 │令和7年度鳥栖市一般会計補正予算(第4号) │ 〃 │
├────┼──────────────────────────────┼────┤
│ 甲60 │鳥栖市社会福祉会館条例の一部を改正する条例 │ 〃 │
├────┼──────────────────────────────┼────┤
│ 甲61 │鳥栖市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条 │ 〃 │
│ │例の一部を改正する条例 │ │
├────┼──────────────────────────────┼────┤
│ 甲62 │鳥栖市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める │ 〃 │
│ │条例 │ │
├────┼──────────────────────────────┼────┤
│ 甲65 │工事請負契約の締結について │ 〃 │
├────┼──────────────────────────────┼────┤
│ 甲66 │工事請負契約の締結について │ 〃 │
├────┼──────────────────────────────┼────┤
│ 甲67 │工事請負契約の締結について │ 〃 │
├────┼──────────────────────────────┼────┤
│ 甲68 │指定管理者の指定について │ 〃 │
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議案乙第29号 令和7年度鳥栖市一般会計補正予算(第3
号)に対する附帯決議
本委員会は、議案乙第29号「令和7年度鳥栖市一般会計補正予算(第 3
号)」の執行に当たり、水泳授業民間委託検証事業の結果を踏まえ、「小
学校水泳指導業務委託料」に係る債務負担行為の在り方に関し、次の
事項について適切に対応するように求める。
1.将来にわたり水泳授業を安定的に実施できる体制を構築するため
に、中長期的な施策方針を整理すること。
2.上記の検討に際しては、教育部、スポーツ文化部、健康福祉みら
い部など関係部局が参加する部局横断的な協議の場を速やかに設
け、教育、スポーツ及び健康づくりの各施策との整合性を図りな
がら、総合的に検討すること。
以上、決議する。
令和7年12月18日
文教厚生常任委員会
地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。
鳥栖市議会臨時議長 成 冨 牧 男
鳥栖市議会議長 松 隈 清 之
鳥栖市議会議員 野 下 泰 弘
〃 議員 中 川 原 豊 志
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